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主な監査の種類

掲載日:2014年11月19日更新

主な監査等の種類

1 定期的に行う監査等

  1. 定例監査(地方自治法第199条第4項)

    市の財務に関する事務の執行及び公営企業の経営に係る事業の管理に関し、予算の執行、工事の施工等が適正かつ効率的に行われているか、毎年度監査計画を定めて定期的に監査するものです。

  2. 例月現金出納検査(同法第235条の2第1項)

    一般会計・特別会計及び公営企業会計について、計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているか、毎月検査するものです。

  3. 決算審査(同法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)

    一般会計・特別会計及び公営企業会計における決算書、その他関係諸表等について、計数の正確性を検証するとともに、予算の執行又は事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかを審査するものです。

  4. 基金の運用状況審査(地方自治法第241条第5項)

    特定の目的のため積み立てられた基金について、運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が適正かつ効率的に行われているか、毎年度審査するものです。

  5. 健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項)

    健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類の計数が正確に計上され適正に作成されているかを審査するものです。

2 必要があると認められるとき行う監査等

  1. 随時監査(地方自治法第199条第5項)

    監査委員が必要と認めるときに、市の財務に関する事務の執行及び公営企業の経営に係る事業の管理を監査するものです。

  2. 行政監査(同法第199条第2項)

    監査委員が必要と認めるときに、市の事務の執行が合理的かつ効率的に行われているか、法令等の定めるところに従って適正に行われているかを監査するものです。

  3. 財政援助団体等に対する監査 (同法第199条第7項)

    監査委員が必要と認めるとき、又は市長の要求があるときに、市が財政的援助を与えている団体、出資・員が必要と認めるとき、又は市長の要求があるときに、市が財政的援助を与えている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者及び公の施設の指定管理者について、当該財政的援助等に係る出納その他の 事務の執行が適切かつ効率的に行われているかを監査するものです。

  4. 住民監査請求に基づく監査(同法第242条)

    市民が、市の職員等による違法又は不当な財務会計上の行為、又は財務会計上の怠る事実があると認めるときに、監査委員に対して監査を請求する制度です。

  5. 議会の請求に基づく監査(同法第98条第2項)

    議会の請求があるときに、市の事務の執行に関し監査するものです。

  6. 市長の要求に基づく監査(同法第199条第6項)

    市長の要求があるときに、市の事務の執行に関し監査するものです。

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