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選挙人名簿抄本の閲覧について

掲載日:2020年6月22日更新

選挙人名簿抄本の閲覧

公職選挙法は選挙人名簿の正確性を確保する等の観点から、選挙人等から閲覧の申し出があった場合で、その申し出が公職選挙法に定める目的であると認められた場合に限り、選挙人名簿抄本の閲覧を認めています。
選挙事務への影響を鑑み、選挙期日の公示または告示日から投票日の5日後までの間は、原則として閲覧はできません。

閲覧が認められる場合

  1. 選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
  2. 公職の候補者や政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
  3. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

閲覧をする場合の流れ

  1. 閲覧の日程調整を行うため、選挙管理委員会へ電話(048-441-1800内線606)で連絡してください。
    (注釈)担当部署と個人情報に係る調整を行うため1週間程度は猶予をいただきます。
  2. 下記関係書類を選挙管理委員会まで直接もしくは郵送で提出していただきます。
  3. 閲覧当日、顔写真付き身分証明書を提示していただき、本人確認をさせていただきます。

提出書類

目的によって、提出書類が異なりますので、ご注意ください。

選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合

必要な提出書類
閲覧の申請ができる人 閲覧できる人 申請書 添付する書類
選挙人 申出者本人 第1号様式 [Wordファイル/34KB] なし

公職の候補者や政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合

必要な提出書類
閲覧の申請ができる人 閲覧できる人 申請書 添付する書類
公職にある者及びその候補者 申出者本人または申出者が指定する者 第2号様式 [Wordファイル/42KB]

次の資料のいずれかを添付すること。

  1. 政治活動用看板の証票の交付が確認できるもの。ただし、選挙管理委員会が証票を申出者に交付している場合は、不要。
  2. 申出者を後援する政治団体の設立が確認できるもの
  3. 政党等による公認決定を示すもの
政党やその他の政治団体 申し出をした政治団体の役職員、構成員で申出者が指定する者
  1. 政治資金規正法第9条の規定による会計帳簿の写し
  2. 政治資金規正法第12条の規定による収支報告書の写し

(注釈)申出者が埼玉県選挙管理委員会に政治団体の設立の届出をしている団体であることが県選管ホームページ等で確認できるときは、上記の書類の添付を省略することができます。

政治・選挙に関する調査研究を目的とした閲覧の場合

必要な提出書類
閲覧できる人 申請書 添付する書類

申出者本人または申出者が指定する者

第3号様式 [Wordファイル/42KB]
  1. 調査で使用する調査票及びアンケート用紙等
  2. 直近の調査票及び公表の実績を示す資料(公表の実績がある場合)
  3. 公表の計画を示す資料(公表の実績がない場合)

閲覧の場所と時間

選挙管理委員会の執務室または選挙管理委員会の指定する場所で、執務時間内に閲覧していただきます。

閲覧の制限

次のいずれかに該当する場合は、閲覧を制限させていただく場合があります。

  • 事務に支障があると認められるとき。
  • 複数の申出者が一時に閲覧の申出をし、選挙人名簿の抄本の使用が競合するとき。

閲覧の拒否

次の場合は閲覧を拒否いたします。

  • 閲覧等の制度の趣旨を逸脱し、不当に利用されるおそれのある場合
  • 閲覧の目的を具体的に明らかにしない場合
  • 閲覧事項を適切に管理できないおそれがある場合
  • ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の加害者等から支援対象者に関わる閲覧の申し出があった場合
  • その他、相当な理由があると認められる場合

閲覧の方法

閲覧は読取または筆記に限られます。
(注釈)次の場合による方法は認めません。

  • 携帯電話その他電子機器による撮影又は録音
  • 複写機又はハンドコピー機による複写
  • パーソナルコンピューター等の使用

氏名・利用目的の概要等の公表制度

公職選挙法第28条の4第7項の規定に基づき、年に1回閲覧の状況を公表しております。詳細については「選挙人名簿抄本閲覧状況の公表について」のページをご覧ください。

罰則

公職選挙法第236条の2および同法第255条の4により、次のいずれかに該当する場合、罰則が課されます。

  • 偽りその他不正の手段により閲覧した場合や、他目的利用・第三者提供をした場合、30万円以下の過料
  • •選挙管理委員会の命令に違反した場合、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金
  • 選挙管理委員会の報告指示に従わなかった場合または虚偽の報告をした場合、30万円以下の罰金
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