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対象火気器具等を取扱うイベントについて

掲載日:2017年5月2日更新

不特定多数が参加するイベントでの対象火気器具の取扱いについて

 2013年(平成25年)8月15日に京都府福知山市の花火大会会場において、開設された露店での火災により、多くの死傷者が発生しました。それを教訓に多数の者が集合するイベント等を開催するにあたり、対象火気器具等を取扱う露店等ごとに消火器の準備や、露店等の開設届出書の提出、また、屋外における大規模な催しを主催する者に対して、防火管理体制の構築を図るため、防火担当者の選任、火災予防上必要な業務に関する計画の作成等を義務付けることを内容とした条例の改正を行いました。

対象火気器具等を取扱うイベントを開催するにあたり下記の概要を参考にしてください。

(注釈)対象火気器具等とは、コンロなどの火を使用する器具または使用に際し火災の発生のおそれのがある器具のことをいいます。詳細は下記を参照してください。

イベントにて火気を取扱う露店等を開設する場合

 多数の者の集合するに催し(イベント等)を開催するにあたり対象火気器具等を使用する露店等を開設する場合は、「露店等の開設届出書」をあらかじめ、管轄する消防署へ提出をしてください。

露店等で対象火気器具等を使用する場合は、消火器(業務用)の準備をして、ガス漏れを防ぐために、ゴムホース等は器具との接続部分をホースバンド等で締め付けるとともに、適正な長さで取り付けをしてください。また止む得ず発電機を使用する場合は、ガソリンの取扱いに十分注意してください。
(注釈)イベント等における安全確認のため、下記の露店等の防火安全チェックシートを活用してください。

出店露店数100店舗以上のイベント等について

消防長は、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外でのイベント等のうち、大規模なものとして消防長が定める要件に該当するもので、火災が発生した場合に人命または財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを「指定催し」として指定します。
(注釈)大規模なものとして消防長が定める要件とは下記のとおりとなります。
 大規模なものとして消防長が別に定める要件を定める告示2014年(平成26年)7月1日戸田市消防本部告示第1号1
 戸田市火災予防条例(昭和37年条例第3号)第42条の2第1項の規定による大規模なものとして消防長が別に定める要件は、主催するものが認める出店露店等の数が100店舗以上の規模の催しとして計画されている催しとする。附則 この告示は、公布の日から施行する。

  1. 指定催し」を指定するときには、あらかじめ催しを主催する者の意見を聴き、指定した際には、催しを主催する者に通知するとともに、市民のみなさんに公示することとします。
  2. 指定催し」として指定されましたら、主催者は防火担当者を選任し、防火担当者に「火災予防上必要な業務に関する計画」を作成させるとともに、当該計画にしたがって火災予防上必要な業務を行わせます。
  3. 指定催し」を開催する14日前までに、「火災予防上必要な業務に関する計画」を、消防本部予防課までに提出すること。

指定催しの指定状況について

2014年度(平成26年度)

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