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防火管理者講習会を開催します

更新日:2026年5月1日更新

「防火管理」とは?

火災の発生を未然に防ぎ、火災が発生した場合でもその被害を最小限にとどめるため、必要な対策を事前に計画し実行することです。「自らの生命、身体、財産は自らが守る」ことが防火管理の原則です。

「防火管理者」が必要な建物

 消防法施行令第1条の2に基づき次の建物には防火管理者の選任が必要です。
 老人ホーム、障害児入所施設などの建物で、従業員、利用者が合計で10名を超えるもの。
 病院、百貨店、飲食店などの建物で、従業員、利用者が合計で30名を超えるもの。
 共同住宅、事務所、工場などで勤務又は居住する人数が50名を超えるもの。

防火管理ができていないと

2001年9月東京都新宿区で発生した雑居ビル火災では、避難経路が塞がれていて避難できないなど、適切な防火管理ができていなかったため、44人の尊い命が奪われてしまいました。
日頃の点検や管理を怠ると、逃げ遅れや被害の拡大につながる恐れがあります。
防火管理者として火災を未然に防ぎ、被害を最小限に抑えましょう。

ポイント!

火災発生時の避難ルートの把握や、適切な初期消火の実施のために、定期的な消防訓練を実施しましょう。
火災の早期発見のために、自動火災報知設備、住宅用火災警報器を定期的に点検しましょう。

甲種防火管理新規講習

防火管理者になるために必要な講習です。新しく防火管理者になる予定のある方は、受講をお願いいたします。
とき
2026年6月18日(木曜日)・19日(金曜日)、午前10時~午後4時(2日間)
ところ
消防本部(大字新曽1875番地の1)
対象・定員
市内在住・在勤者、32人
受講料   
一般 4,500円(戸田市防火安全協会員は4,000円)
申込
2026年5月18日(月曜日)~22日(金曜日)午前9時~午後4時30分に受講料、写真2枚(35ミリメートル×25ミリメートル)を消防本部5階予防課まで持参
(注釈)電話、Web申込不可、先着順

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