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【4月1日より適用】自転車の違反に交通反則通告制度(青切符)が導入されます
更新日:2026年3月31日更新
自転車の違反に青切符(交通反則通告制度)が導入
自転車の一定の交通違反に交通反則通告制度を導入することを等を内容とする「道路交通法の一部を改正する法律」(令和6年法律第34号)が令和8年4月1日から施行され、自転車の交通違反で検挙された後の手続きが大きく変わります。交通ルールやマナーを守り、安心安全な自転車利用を心がけましょう。
また、自転車のヘルメットは命を守るためにも着用しましょう!

交通反則通告制度とは?
交通反則通告制度とは、いわゆる「青切符」制度と呼ばれ、交通違反をした場合の手続を簡略化するための仕組みです。一定期間内に反則金を納めると、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が処理されます。
開始日
令和8年(2026年)4月1日(水曜日)
対象者
16歳以上
(注釈)運転免許の有無は関係なし
対象となる反則行為の例と反則金
| 反則行為 | 反則金 | 反則行為 | 反則金 |
|---|---|---|---|
| 携帯電話使用等(保持) | 12,000円 | 指定場所一時不停止等 | 5,000円 |
| 信号無視(赤色等) | 6,000円 | 無灯火 | 5,000円 |
| 通行区分違反(右側通行等) | 6,000円 | 公安員会遵守事項違反(注釈) | 5,000円 |
| 横断歩行者等妨害等 | 6,000円 | 並進禁止違反 | 3,000円 |
(注釈)
公安委員会遵守事項違反とは、傘さし運転や運転中のヘッドホン・イヤフォンの使用等があたります。
なお、ヘッドホン・イヤフォンは安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえる場合を除きます。
関連リンク
自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入【埼玉県警ホームページ】
自転車を安全・安心に利用するためにー自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入ー【自転車ルールブック】 [PDFファイル/18.76MB]