道路に関する禁止事項
掲載日:2025年9月1日更新
道路上への物の設置
道路に乗り上げブロック(段差解消ブロック)や鉢植などを置くと、歩行者や自転車の安全な通行の妨げとなり、事故があった場合は設置した人に責任が及ぶ場合があります。
また、雨水の流れを止めてしまうことから、道路の冠水の原因になり、近隣にお住いの方々へのご迷惑となることが少なくありません。
道路上にみだりに物を置くことは、道路法に違反するため禁止されています。
なお、段差の解消のための工事は、道路法第24条に基づく手続きにより自費で行うことができます。
道路上への樹木の越境
道路に樹木がはみ出ていると、通行する人や車の支障となることがあります。また、大きくなった樹木は、台風などの影響により、家屋に倒れ掛かるだけでなく、道路を塞いだり電線などを切断したりします。
民地内から道路に越境している樹木が原因で事故が発生した場合、その所有者に管理責任が問われることもありますので、樹木の適切な管理をお願いします。
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