このページの本文へ移動
ページの先頭です。
トップページ > 分類からさがす > くらしの情報 > 道路・交通 > 道路 > 道路に関する禁止事項

本文


道路に関する禁止事項

掲載日:2025年9月1日更新

道路上への物の設置

道路に乗り上げブロック(段差解消ブロック)や鉢植などを置くと、歩行者や自転車の安全な通行の妨げとなり、事故があった場合は設置した人に責任が及ぶ場合があります。
また、雨水の流れを止めてしまうことから、道路の冠水の原因になり、近隣にお住いの方々へのご迷惑となることが少なくありません。

道路上にみだりに物を置くことは、道路法に違反するため禁止されています。

なお、段差の解消のための工事は、道路法第24条に基づく手続きにより自費で行うことができます。

乗り上げブロックの写真

道路上への樹木の越境

道路に樹木がはみ出ていると、通行する人や車の支障となることがあります。また、大きくなった樹木は、台風などの影響により、家屋に倒れ掛かるだけでなく、道路を塞いだり電線などを切断したりします。

民地内から道路に越境している樹木が原因で事故が発生した場合、その所有者に管理責任が問われることもありますので、樹木の適切な管理をお願いします。

道路上にはみ出している樹木のイメージ図

ご意見をお聞かせください
お求めの情報が十分掲載されていましたか?
掲載情報について
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
ページ構成、内容について
この情報をすぐに見つけることができましたか?
情報の見つけやすさ
(注釈1)いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
(注釈2)ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。

ページトップへ