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道路法第37条に基づく道路の占用制限について

掲載日:2022年12月28日更新

対象とした道路区域における電柱の占用を制限します。

災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため、道路法第37条の規定に基づき、埼玉県及び市が指定する緊急輸送道路について、令和5年4月1日から新たに設ける電柱を制限いたします。

路線名及び占用を制限する区域

 
路線名 道路の占用を制限する区域
市道第2036号線 上戸田4丁目8ー1 ~ 上戸田4丁目8ー2
市道第7026号線 大字新曽1993ー4 ~ 大字新曽1827ー2
市道第7045号線 大字新曽1665 ~ 大字新曽1122ー8
市道第4001号線 笹目3丁目10ー12 ~ 笹目1丁目14ー4
市道第7046号線 大字新曽2526ー4 ~ 大字新曽161ー4
市道第7052号線 大字新曽1194ー3 ~ 大字新曽36ー1
市道第7009号線 大字新曽336 ~ 大字新曽305
市道第3117号線 氷川町2丁目4497ー1 ~ 氷川町1丁目4550ー2
市道第3074号線 新曽南4丁目6741ー18 ~ 氷川町3丁目6573
市道第3012号線 本町1丁目1101ー1 ~ 新曽南1丁目5141ー2
市道第3060号線 本町1丁目1390ー6 ~ 本町4丁目2019ー1
市道第3200号線 本町1丁目1382 ~ 本町1丁目1356ー4
市道第3058号線 本町1丁目1122ー1 ~ 本町1丁目1355
市道第3054号線 本町1丁目1203ー4 ~ 本町1丁目1212ー2

道路の占用を制限する路線図

道路の占用を制限する路線図 [PDFファイル/3.23MB]

制限の対象とする占用物件

  新たに地上に設ける電柱

     ・電柱の倒壊を防ぐための支線、支柱又は支線柱の設置については、対象外となります。

        ・既存の電柱は、当面の間占用を認めます。

占用制限区域における例外

  次の(1)または(2)の場合であって、直ちに道路区域外に用地の確保ができないと認められる場合は、仮設

  の電柱を認めます。(原則2年間)

 

  (1)災害又は事故が原因で、現に供給されていた電力・通信サービスが途絶えた場合

  (2)住宅開発又は商業施設や工場の新規建設等が原因で、新たに電力・通信サービスが必要となった場合

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