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道路法第37条に基づく道路の占用制限について

掲載日:2022年12月28日更新

対象とした道路区域における電柱の占用を制限します。

災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため、道路法第37条の規定に基づき、埼玉県及び市が指定する緊急輸送道路について、令和5年4月1日から新たに設ける電柱を制限いたします。

路線名及び占用を制限する区域

 
路 線 名 道路の占用を制限する区域
市道第2036号線 上戸田4丁目8ー1 から 上戸田4丁目8ー2
市道第7026号線 大字新曽1993ー4 から 大字新曽1827ー2
市道第7045号線 大字新曽1665 から 大字新曽1122ー8
市道第4001号線 笹目3丁目10ー12 から 笹目1丁目14ー4
市道第7046号線 大字新曽2526ー4 から 大字新曽161ー4
市道第7052号線 大字新曽1194ー3 から 大字新曽36ー1
市道第7009号線 大字新曽336 から 大字新曽305
市道第3117号線 氷川町2丁目4497ー1 から 氷川町1丁目4550ー2
市道第3074号線 新曽南4丁目6741ー18 から 氷川町3丁目6573
市道第3012号線 本町1丁目1101ー1 から 新曽南1丁目5141ー2
市道第3060号線 本町1丁目1390ー6 から 本町4丁目2019ー1
市道第3200号線 本町1丁目1382 から 本町1丁目1356ー4
市道第3058号線 本町1丁目1122ー1 から 本町1丁目1355
市道第3054号線 本町1丁目1203ー4 から 本町1丁目1212ー2

道路の占用を制限する路線図

道路の占用を制限する路線図 [PDFファイル/3.23MB]

制限の対象とする占用物件

  新たに地上に設ける電柱 

  • 電柱の倒壊を防ぐための支線、支柱又は支線柱の設置については、対象外となります。
  • 既存の電柱は、当面の間占用を認めます。

占用制限区域における例外

  次の1.または2.の場合であって、直ちに道路区域外に用地の確保ができないと認められる場合は、仮設

  の電柱を認めます。(原則2年間)

 

  1. 災害又は事故が原因で、現に供給されていた電力・通信サービスが途絶えた場合
  2. 住宅開発又は商業施設や工場の新規建設等が原因で、新たに電力・通信サービスが必要となった場合
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