道路法第37条に基づく道路の占用制限について
掲載日:2025年9月1日更新
対象とした道路区域における電柱の占用を制限します。
災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため、道路法第37条の規定に基づき、埼玉県及び市が指定する緊急輸送道路について、2023年4月1日から新たに設ける電柱を制限いたします。
路線名及び占用を制限する区域
路線名 | 道路の占用を制限する区域 |
---|---|
市道第2036号線 | 上戸田4丁目8ー1から上戸田4丁目8ー2 |
市道第7026号線 | 大字新曽1993ー4から大字新曽1827ー2 |
市道第7045号線 | 大字新曽1665から大字新曽1122ー8 |
市道第4001号線 | 笹目3丁目10ー12から笹目1丁目14ー4 |
市道第7046号線 | 大字新曽2526ー4から大字新曽161ー4 |
市道第7052号線 | 大字新曽1194ー3から大字新曽36ー1 |
市道第7009号線 | 大字新曽336から大字新曽305 |
市道第3117号線 | 氷川町2丁目4497ー1から氷川町1丁目4550ー2 |
市道第3074号線 | 新曽南4丁目6741ー18から氷川町3丁目6573 |
市道第3012号線 | 本町1丁目1101ー1から新曽南1丁目5141ー2 |
市道第3060号線 | 本町1丁目1390ー6から本町4丁目2019ー1 |
市道第3200号線 | 本町1丁目1382から本町1丁目1356ー4 |
市道第3058号線 | 本町1丁目1122ー1から本町1丁目1355 |
市道第3054号線 | 本町1丁目1203ー4から本町1丁目1212ー2 |
道路の占用を制限する路線図
道路の占用を制限する路線図 [PDFファイル/3.23MB]
制限の対象とする占用物件
新たに地上に設ける電柱
・電柱の倒壊を防ぐための支線、支柱又は支線柱の設置については、対象外となります。
・既存の電柱は、当面の間占用を認めます。
占用制限区域における例外
次の1または2の場合であって、直ちに道路区域外に用地の確保ができないと認められる場合は、仮設の電柱を認めます。(原則2年間)
- 災害又は事故が原因で、現に供給されていた電力・通信サービスが途絶えた場合
- 住宅開発又は商業施設や工場の新規建設等が原因で、新たに電力・通信サービスが必要となった場合
ご意見をお聞かせください