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特定生産緑地について
更新日:2025年12月18日更新
特定生産緑地
生産緑地地区の指定から30年経過後、当該生産緑地地区について、買い取りの申し出がいつでも可能となる一方で、税制の特例措置が受けられなくなります。
そこで、30年経過後も引き続き税制特例措置が受けられるよう10年毎に指定を更新できる特定生産緑地制度が創設されました。
この制度は30年を経過する前に農地所有者等の同意を得て、市町村が特定生産緑地に指定することで、同じ税制特例措置を受けたまま、指定を10年ごとに延長できることとなります。
特定生産緑地の指定
戸田都市計画生産緑地地区内の適正に管理された土地であることが指定要件となります。
※既に生産緑地地区として指定されている農地が対象となるため、生産緑地地区の指定要件を満たしていることが前提となります。
特定生産緑地に指定された農地の取り扱い
特定生産緑地に指定された生産緑地地区は、次のとおり取り扱います。
1.農地として適正に管理することが義務づけられます。
2.固定資産税、相続税など税制上の優遇措置が受けられます。
3.原則として農地以外の土地利用ができなくなります。
4.特定生産緑地に指定されてから10年を経過した場合や農業の主たる従事者の死亡や農業に従事することを不可能とさせる故障を有することとなった場合は、市長に対して、生産緑地地区を時価で買い取るよう申し出することができます。
5.市長に対して買取り申出をし、市が買取ることができず、農業従事者のあっせんも不調に終わった場合、買取り申出から3ヶ月経過後、行為制限が解除され、農地以外の土地利用をすることができます。