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児童扶養手当認定後の手続きについて

掲載日:2025年9月1日更新

認定後の手続きについて

児童扶養手当を受給(全部停止者を含む)している方は、様々な届出の義務があります。

次のような場合は、子育て支援課での手続きが必要です。

届出が必要なとき

  1. 市内転居や市外へ転出したとき
  2. 受給資格者又は対象児童の氏名を変更したとき
  3. 監護している児童の人数に変更があったとき
  4. 扶養義務者と同居又は別居するとき
  5. 受給資格者、扶養義務者又は配偶者が所得申告を修正したとき
  6. 受給資格者又は対象児童が公的年金を受給したとき
  7. 対象児童が公的年金の加算対象になったとき
  8. 手当を受ける資格がなくなったとき
  9. 手当を振り込んでいる口座を変更したいとき
  10. 児童扶養手当証書を無くしたとき

(注釈)扶養義務者とは、受給資格者の両親、祖父母、子ども、孫等の直系血族と兄弟姉妹です。

(注釈)手当を受ける資格がなくなったときについては、こちらをご覧ください。

手当を受ける資格がなくなったときとは

次のようなときは、手当を受ける資格がなくなります。

該当する可能性がある方は、子育て支援課までご相談ください。

  1. 受給資格者が婚姻の届出をしたとき
  2. 受給資格者が婚姻の届出をしていなくても、異性と事実上の婚姻関係(内縁関係)になったとき
  3. 受給資格者が異性と同じ場所に住民票を登録しているとき
  4. 受給資格者が異性と同居していなくても、頻繁に定期的な訪問があり、かつ定期的に生計費の補助を受けているとき(元配偶者から家賃やローン、水光熱費等の負担を受けている場合を含む)
  5. 受給資格者又は対象児童が日本国内に住所を有しなくなるとき
  6. 受給資格者又は対象児童が亡くなられたとき
  7. 対象児童がもう一方の親と生活するようになったとき
  8. 対象児童が児童福祉施設や少年院等に入所したとき
  9. 対象児童が里親に預けられたとき

資格を辞退したいとき

受給資格者の所得が今後も所得制限限度額を下回る見込みがないなどの場合、児童扶養手当の資格を辞退することができます。

辞退を希望される方は、子育て支援課までご相談ください。

お問い合わせ先

〒335-8588
戸田市上戸田1-18-1
戸田市役所子育て支援課医療・手当担当
電話:048-441-1800(代表)
内線274・647・234

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