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未熟児養育医療の給付

掲載日:2024年4月25日更新

未熟児養育医療給付について

未熟児養育医療給付制度

身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とするお子さんに対して、その治療に必要な医療費を市が負担する制度です。
未熟児養育医療給付を受けることができるのは、全国の指定養育医療機関での入院治療に限られます。
埼玉県内の指定養育医療機関一覧のページはこちら。
県外の指定養育医療機関については、各県のホームぺージをご覧ください。

対象者

次の項目全てに該当するお子さんが対象です。

  • 満1歳未満であること
  • お子さんが戸田市内に住所を有すること
  • 出生時体重が2,000グラム以下、または身体の発育が未熟なままで生まれた乳児

給付対象

指定養育医療機関で行う未熟児の入院治療のうち、保険診療分のみ対象です。差額ベッド代、おむつ代等は対象外です。

手続き

新しく申請される場合

申請期限はおおむね出生後2週間以内が目安となります。

申請受付 (要予約)

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日を除く)

の時間に電話にて予約制で受付します。

電話番号 048-446-6491

申請場所

電話で予約を行ったうえで、以下の場所で窓口申請となります。

親子健やか室 親子保健担当(戸田市福祉保健センター1階)

住所:戸田市大字上戸田5番地の6

電話:048-446-6491

必要書類
  1. 養育医療給付申請書 [PDFファイル/59KB]
  2. 養育医療意見書 [PDFファイル/72KB](医師が記入)
  3. 世帯調書 [PDFファイル/302KB]
  4. 同意書兼委任状 [PDFファイル/106KB]
  5. 児童本人または扶養者の健康保険証
  6. 申請者(=来所者)の本人確認ができる顔写真付きの身分証明書(運転免許証・パスポート等)
  7. 市民税額を証明する書類(詳細はお問い合わせください)
    ・当該年度1月1日時点で戸田市に住民登録している方は不要です
    ・生活保護受給世帯の方や、中国残留邦人等及び特定配偶者として支援を受けている方は、申請前にお申し出ください(電話可)

転院される場合

必要書類
  1. 指定養育医療機関変更(転院)申請書[PDFファイル/58KB]
  2. 養育医療(継続・転院)意見書[PDFファイル/54KB]

手続きに来所の際は、健康保険証と朱肉を使用する印鑑(スタンプ印不可)をご持参ください。
その他、治療期間がのびる場合、住所や保険証が変わった場合等、変更事項がありましたら、親子健やか室親子保健担当までお問い合わせください。

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