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障害基礎年金

掲載日:2024年7月17日更新

障害基礎年金について

障害基礎年金とは

国民年金に加入している間、または20歳前の年金制度に加入していない期間、もしくは60歳以上65歳未満の日本に住んでいる期間に、初診日のある病気やけがによって、日常生活や仕事などが制限されるようになった場合に支給される年金です。

詳細は、日本年金機構ホームページを参照ください。

受給要件

障害基礎年金を受けるためには次の3つの要件を満たしている必要があります。

  1. 初診日(病気やけがで初めて医師の診療を受けた日)において、国民年金の被保険者であること。または国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していること。または、20歳未満の年金未加入期間に初診日がある方。
  2. 初診日の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間、納付猶予期間、学生納付特例期間を合わせた期間が全体の3分の2以上あること。または、初診日の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がひと月もないこと。(2026年3月31日までの特例)
  3. 障害認定日(初診日から1年6か月後)、またはその後65歳の誕生日の前日までの間に、障害等級表に定める1級または2級に該当していること。
注意事項
  1. 障害認定日は原則初診日から1年6か月経過した日となります。ただし、初診日から1年6か月経過した日が20歳未満だった場合は20歳の誕生日の前日が障害認定日となります。また、障害の状況によっては初診日から1年6か月経過していなくても請求可能な障害認定日の特例もあります。詳しくは保険年金課または浦和年金事務所にお問い合わせください。
  2. 保険料は初診日の前日までに納付していることが条件です。一部免除の方(4分の3免除,半額免除,4分の1免除の承認を受けている方)は減額された保険料を納付していないと未納扱いとなります。
  3. 20歳前に初診日のある方については、保険料の納付要件は問われませんが、請求者本人の所得が一定額を超えますと所得額に応じて2分の1または全額が停止となります。
20歳前障害年金の所得制限(扶養親族がいない場合)
2分の1停止限度額 3,704,000円
全額停止限度額 4,721,000円

 

請求手続き

初診日に加入していた年金の種類 手続き・相談先
手続き先一覧
国民年金第1号被保険者 保険年金課(浦和年金事務所・川口年金相談センター)
国民年金第3号被保険者 浦和年金事務所または川口年金相談センター
厚生年金被保険者 浦和年金事務所または川口年金相談センター
共済年金被保険者 各共済組合
20歳前年金未加入者 保険年金課(浦和年金事務所・川口年金相談センター)
60歳以上65歳未満の日本在住の年金未加入者 保険年金課(浦和年金事務所・川口年金相談センター)

初診日において厚生年金加入中の方は障害厚生年金、共済年金加入中の方は障害共済年金でのお手続きとなります。

相談先も市役所ではございませんので、まずは初診日を確認していただき各窓口でご相談ください。

初診日が国民年金第1号被保険者期間であった方へ

障害基礎年金での請求となるため、手続き先および相談先は市役所保険年金課となります。相談いただく際には必ず事前に予約をお願い申し上げます。30分から1時間ほど相談時間をいただきますので予めご了承ください。また、初診日や病院の通院歴、病名など多岐にわたってご質問させていただきますので、相談にあたって事前に確認していただけますと幸いです。なお、障害者手帳等参考になるものがございましたらご持参ください。

戸田市役所保険年金課年金担当

戸田市役所本庁舎2階

戸田市上戸田1-18-1

電話:048-441-1800(内線213・214)

相談から請求までの流れ

1.初回相談

事前に市役所保険年金課に予約していただき、初回の相談をさせていただきます。相談にあたって、傷病名・初診日(今までかかった病院すべて含んでの一番最初に医師の診断を受けた日)・通院歴・日常生活状況・就労状況等さまざまなことをおたずねしますので、事前に確認・整理等していただけますと幸いです。初診日をもとに納付要件の確認をさせていただきます。

(注釈)ご相談の際は、年金事務所へ電話確認等しながら進めてまいりますので、確認で出来ない時間帯はご相談を受け兼ねることもありますので、ご了承ください。(年金事務所閉庁時間帯・水曜延長窓口・日曜窓口など)

2.書類の準備

請求にあたっての注意事項を説明させていただき、必要書類の案内とともに書類をお渡ししますので、ご準備いただきます。

3.書類の提出

書類がそろいましたら市役所保険年金課にて請求していただきます。

4.書類の審査

市役所から日本年金機構に受付した書類を送付し、日本年金機構にて書類の審査に入ります。審査期間はおおむね3か月です。審査過程で書類の不備等があった場合、日本年金機構から書類が市役所に返戻されてきますので、市役所から連絡および書類の整備等をしていただく可能性がございます。返戻があった場合は審査期間も延びますことをご了承ください。

5.審査結果の通知

審査が終わりますと日本年金機構から結果通知が書面にてご自宅に郵送されます。届く書類は年金決定通知書または不支給決定通知書です。年金決定通知書が郵送された方については年金証書と年金振込通知書も日本年金機構から郵送されますので、支給の振込開始日・年金支給額等は通知でご確認ください。

注意事項
  1. 請求までに複数回市役所に来庁していただくことになりますので、お手数おかけして申し訳ございませんがご理解の程よろしくお願い申し上げます。
  2. 書類をそろえていただくために自己負担金が発生します。請求した結果残念ながら不支給になってしまう可能性がございますが、自己負担していただいた金額につきましては戻ってきませんのでご了承ください。

戸田市を管轄する年金事務所

浦和年金事務所

〒330-8580

住所:埼玉県さいたま市浦和区北浦和5-5-1

JR京浜東北線「北浦和駅」西口徒歩5分

電話番号:048-831-1638(代表)

また、電話でのご相談はねんきんダイヤルでも行っております。

ねんきんダイヤル:0570-05-1165

なお、浦和年金事務所では予約相談を実施しております。浦和年金事務所での年金請求の手続きや、年金についての相談をご希望される方は予約相談をご利用いただくと、スムーズに手続き・相談ができます。

予約受付専用電話:0570-05-4890

関連リンク:日本年金機構

関連リンク:浦和年金事務所

サテライト川口(浦和年金事務所川口分室)

〒332-0012

住所:埼玉県川口市本町4-1-8川口センタービル13階

JR京浜東北線「川口駅」東口徒歩5分

障害年金受給後の保険料について

障害基礎年金が認定されますと、その後の保険料は法定免除となり、原則納付の必要がなくなります。ただし、将来のために納付を希望することもできます。

請求を市役所保険年金課で行っていただいた方につきましては、請求時に法定免除届の受付とともに詳細を説明させていただきます。決定後改めて手続きをしていただく必要はございません。

請求を浦和年金事務所または川口年金相談センターで行った方につきましては、年金決定通知書とともに法定免除届の用紙も同封されておりますので、届書および年金証書、認め印をご持参いただき、お手数おかけしますが市役所保険年金課にてお手続きをお願いいたします。

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