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国民健康保険税の特別徴収(年金天引き)について

更新日:2025年12月15日更新

特別徴収(年金天引き)について

65歳から74歳の世帯主(擬制世帯主を除く)で、下記要件のすべてに当てはまる場合は、国民健康保険税の納付方法は、原則、特別徴収(年金天引き)になり、4月・6月・8月・10月・12月・2月の年金支給月に天引きとなります。ただし、保険年金課へお申し出いただくことで、口座振替に変更することもできます。

特別徴収(年金天引き)となる要件

  1. 世帯主が国保加入者であること。(75歳になる年度は普通徴収に切り替わります。)
  2. 世帯内の加入者が全員65歳から74歳であること。
  3. 世帯主の年金受給額が18万円(年額)以上であること。
  4. 世帯主の介護保険料が年金天引きの対象となっていること。
  5. 世帯の国民健康保険税と世帯主の介護保険料を合計した額が、世帯主の年金受給額の2分の1以下であること。(2つ以上の年金を受給中の場合は、法令が定める優先順位により、その1つが特別徴収の対象になります。)

(注釈)原則、上記の要件を満たさなくなった場合、年金天引きは中止となります。

特別徴収額について

4月・6月・8月(仮徴収)

4月・6月・8月の仮徴収では、現年度の国民健康保険税額が決定する前のため、以下の金額が天引きされます。

  • 新たに特別徴収に該当された方

…前年度の国民健康保険税額(年間税額)の6分の1

  • 前年度2月に年金から天引きされた方

…前年度2月の特別徴収額と同額

10月・12月・2月(本徴収)

10月・12月・2月の本徴収では、以下の金額が天引きされます。

  • 普通徴収から、10月より新たに特別徴収に該当された方

…決定した国民健康保険税額(年間税額)から、普通徴収分を差し引いて3回に分けた額

  • 仮徴収から継続して特別徴収に該当された方

…決定した国民健康保険税額(年間税額)から、仮徴収で天引きした分を差し引いて3回に分けた額

特別徴収(年金天引き)を口座振替に変更希望の方へ

特別な事情により、年金天引きの中止を希望する場合は、申し出により口座振替に変更することが出来ます。

口座振替への変更を希望される方は、本人確認書類(運転免許証等)をお持ちの上、戸田市役所 保険年金課にてお申し出ください。振替口座の設定が無い方は、併せて口座名義人による口座登録が必要となりますので、登録を希望する口座の通帳・キャッシュカードもご用意ください。

【留意事項】

  • 口座振替に変更する申し出は、事務処理上の都合により、停止を希望する年金支給月の3か月前までに行う必要があります。
  • 口座振替に変更した場合、その口座名義人(納税義務者以外でも可)が、国民健康保険税納付額を社会保険料控除として申告できます。
  • 納付状況等によっては、年金天引きに切替となる場合があります。

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