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障害者控除対象者認定
更新日:2025年12月11日更新
障害者控除の対象者認定について
障害者控除とは、納税者自身、同一生計配偶者又は扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合に、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
障害者手帳等の交付を受けていない場合でも、一定の要件の要介護認定を受けている方は、申請により障害者に準ずると認定されると市町村から「障害者控除等対象者認定書」が発行され、所得税法・地方税法上の障害者控除を受けることができます。
令和7年分の申告に係る申請は受付しておりますが、「障害者控除等対象者認定書」の交付は2026年(令和8年)1月開庁日以降となります。
(注釈)令和6年分以前の申告に係る申請は随時受付し、「障害者控除等対象者認定書」を交付しております。
なお、障害者控除等対象者認定書は税控除の申告のみに使用できるもので、障害者のサービスが受けられるものではありません。
1.要件
- 65歳以上であること
- 要介護1から5の認定を受けていること(要支援1及び2の方は対象となりません)
- 障害者控除の対象者認定は、基準日(障害者控除の適用を受ける年の12月31日、当該年内に死亡している場合は死亡日)の現況をもって判定します。そのため、基準日時点で65歳になっていない若しくは要介護1から5の認定を受けていない場合は障害者控除等対象者認定書を発行することはできません。
2.申請方法
郵送または戸田市役所健康長寿課(市役所2階5番窓口)にて受付いたします。
郵送先
郵便番号335-8588
戸田市上戸田1丁目18番1号
戸田市役所健康長寿課 介護保険担当
- 郵送の場合は、申請書の余白に発行を希望する「申告対象年」をご記入のうえ送付してください。なお、内容に不備等があった場合は書類を返送させていただくことがあります。
3.申請書類
障害者控除等対象者認定申請書 [Wordファイル/17KB]
障害者控除等対象者認定申請書 [PDFファイル/60KB]
4.認定書の発行について
- 申請受付から認定書発行までは1~2週間程度の期間を要します。確定申告に間に合うよう余裕をもって手続きをお願いします。
- 他自治体からの転入による介護度を継続した認定を受けている場合、前住所地への照会を行うため認定書発行までに時間がかかる場合があります。
- 認定書は被保険者の住所地に郵送します。
送付先を変更する必要がある場合は申請時にご相談ください。
5.関連情報
障害者控除については以下のページを参照ください。
国税庁タックスアンサー(No.1160 障害者控除)
お問い合わせ先
- 認定に関すること
戸田市役所健康長寿課 介護保険担当
電話:048-441-1800(内線457) - 税の申告に関すること
戸田市役所税務課 市民税担当
電話:048-441-1800(内線220、249)