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要介護認定を受けている方のおむつ代に係る医療費控除確認書

掲載日:2023年12月12日更新

おむつ代に係る医療費控除確認書について

おむつ代について、確定申告で医療費控除を受ける際は、医師が発行する「おむつ使用証明書」を確定申告書に添付するか、申告の際に提示することが必要です。
ただし、2年目以降のおむつ代の医療費控除の申告から、介護保険の要介護認定を受けており、かつ交付要件を満たしている方は、医師が発行する「おむつ使用証明書」に代えて、申請により市が交付する「おむつ代に係る医療費控除確認書」により申告することができます。

おむつ代に係る医療費控除確認書については、控除を受けようとする年の12月31日(死亡している場合は死亡日)の現況をもって判定します。

そのため、控除を受けようとする年の12月31日時点で要介護・要支援認定を受けていない場合や交付要件を満たしていない場合は、「おむつ代に係る医療費控除確認書」を発行することはできません。
市の交付要件に該当しない方は、医師の発行する「おむつ使用証明書」があれば医療費控除は受けられます。かかりつけの医師にご相談ください。

令和5年分の交付は年明け開庁日以降となります。

おむつ代に係る医療費控除を初めて受ける方(1年目)

医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要となります。
診察料や文書作成料について、詳しくは作成を依頼する医療機関にお問い合わせください。

おむつ使用証明書 [PDFファイル/274KB]

おむつ代に係る医療費控除を受けるのが2年目以降の方

おむつを使用した年の12月31日(基準日)現在で、交付要件すべてに該当する方は、「おむつ使用証明書」に代えて、市が介護保険法の規定に基づく主治医意見書の記載内容を確認して、交付する「おむつ代に係る医療費控除確認書」を添付又は提示することにより医療費控除を受けることができます。
交付要件をご確認ください。

「おむつ代に係る医療費控除確認書」の交付対象となる方(交付要件)

  1. おむつ代について、1年目は医師が発行した「おむつ使用証明書」により医療費控除を受け、2年目以降である方
  2. 確定申告をする当該年の控除を受けようとする年の12月31日現在に有効な認定に係る意見書が作成されている方
  3. 戸田市が保有する要介護認定に係る主治医意見書の記載内容で以下のすべての事項が確認できた方
  • 主治医意見書の記入日(作成日)が当該年であること。
    ただし、現に受けている要介護認定の有効期間が13ヶ月以上であり、おむつを使用した当該年に主治医意見書が発行されていない場合については、前年又は前々年に作成された主治医意見書により確認します。
  • 「障害高齢者の日常生活自立度」が「B1、B2、C1又はC2」のいずれかに該当していること。
  • 「尿失禁の発生可能性」が、「あり」であること。

(注意)2年目以降の方であっても、主治医意見書の記載内容によっては、市では「おむつ代に係る医療費控除確認書」が発行できない場合があります。

申請方法

戸田市役所健康長寿課(市役所2階5番窓口)にて受付いたします。
申請を希望される方は、事前に健康長寿課までご連絡ください。
交付要件を満たしているか主治医意見書の内容を確認いたします。

申請に必要な書類等

  1. おむつ代に係る医療費控除確認書交付申請書
  2. 介護保険被保険者証(おむつ使用者)
  3. 申請者の身分証明書
    後見人(法定代理人)の場合は代理行為が確認できる登記事項証明書等
  4. 2年目以降であることがわかる書類(1年目の申告時に使用した「おむつ使用証明書」の提示又は写しの添付)

確認書の発行

申請受付から確認書発行までは1~2週間程度の期間を要します。
確定申告に間に合うよう余裕をもって手続きをお願いします。
確認書は申請者の住所地に郵送します。

手数料

無料

医療費控除の対象となる金額

医療費控除額を算出する際、実際に負担した医療費の額から保険金等で補てんされる金額を差し引きます。戸田市が実施する「紙おむつ等支給(現金支給)」の助成金は、医療費控除額を算出する際の保険金等で補てんされる金額に該当するため、当該サービス利用者で確定申告の医療費控除の申告をされる方はご注意ください。

(注意)確定申告(医療費控除)については、ご住所を管轄する税務署へお問い合わせください。

関連情報

おむつ代に係る医療費控除については以下のページを参照ください。
国税庁ホームページ「寝たきりの者のおむつ代」

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