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要介護認定に関するお知らせ

掲載日:2014年10月24日更新

介護保険法では、要介護認定の決定通知が申請日から30日を超える場合は、被保険者に対して決定までの見込期間とその理由を通知(延期通知)しなければならないと規定されています。

しかし、認定の有効期間内にも関わらず、延期通知をお送りすることで、受け取った被保険者が混乱する等のご指摘が多数ありました。

このような状況を受けて、国において、有効期間内に要介護認定の決定通知を行うことができる場合であれば、申請から30日を超えて通知を行う場合であっても延期通知を省略して差し支えないとの方針が示されました。

本市においても、国の方針を受けて、有効期間内に要介護認定を行うことができる場合には延期通知を省略いたしますので、ご理解いただきますようお願いします。

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