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住所地特例

掲載日:2018年4月4日更新

住所地特例(介護保険法第13条)

介護保険の被保険者が、他市区町村にある介護保険住所地特例対象施設に入所し、施設所在地に住民票を移された場合は、入所前の市区町村が保険者になるという制度(介護保険法第13条)です。

次の例のような場合、住所地特例の該当となりますのでご注意ください。

(例)戸田市から他市区町村にある住所地特例対象施設に入所し、住民票を移した場合は、引き続き戸田市が保険者となります。

(例)他市区町村から戸田市にある住所地特例対象施設に入所し、住民票を移した場合は、入所前の他市区町村が保険者となります。

住所地特例対象施設のみなさまへ

住所地特例対象施設において、介護保険の被保険者であって住所地特例対象者である場合は、入所(入居)・退所(退居)について、各種連絡票を施設所在地の保険者へ提出することとなっております。

(注意)連絡票の提出がない場合、被保険者の把握ができず、介護保険料の賦課・収納だけでなく介護給付等にも影響を及ぼします。

(注意)要支援・要介護認定をお持ちでない介護保険の被保険者であっても連絡票の送付は必要となりますので、ご注意ください。

住所地特例施設入所・退所連絡票 [PDFファイル/108KB]

住所地特例施設入所・退所連絡票 [Wordファイル/40KB]

住所地特例対象施設

平成30年4月からの住所地特例施設は以下の施設となっております。

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

介護老人保健施設(老人保健施設)

介護療養型医療施設(療養病床等)

介護医療院

養護老人ホーム

軽費老人ホーム(ケアハウス等)

有料老人ホーム(介護付・住宅型含む)

サービス付高齢者向け住宅(安否確認、生活相談サービスのみを提供するものを除く)

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