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有料道路障害者割引制度について

掲載日:2023年3月24日更新

有料道路の障害者割引制度が、令和5年(2023年)3月27日(月曜日)から改正されました。

1.1人1台要件の緩和

これまで、対象となる自動車を事前登録し1人1台のみ割引の適用を受けられていたものが、要件の緩和により、タクシー(介護者運転のみ)や福祉有償運送(介護者運転のみ)、レンタカー、知人の自家用車など、事前登録されていない自動車での有料道路の利用であっても、料金所で障害者割引登録済みであることを示すシールが貼付された障害者手帳等を提示し、料金所係員が要件等の確認を行うことで、割引が適用されることとなります。

既に割引登録している場合は、1人1台要件緩和に伴う新たな手続きは不要です。

また、ETCを利用しない場合は、割引申請の際、対象となる自動車を登録しないことを選択することができるようになります。

利用される方へのご案内および注意事項

有料道路の障害者割引をご利用される方へ(知人の車・代車等編)

有料道路の障害者割引をご利用される方へ(レンタカー編)

有料道路の障害者割引を利用する場合の通行方法(タクシー事業者・乗務員向け)

有料道路の障害者割引をご利用される方へ(タクシー編)

有料道路の障害者割引を利用する場合の通行方法(福祉有償運送実施者・運転者向け)

有料道路の障害者割引をご利用される方へ(福祉有償運送編)

2.オンライン申請の導入について

令和5年(2023年)3月27日(月曜日)から、新たに高速道路会社によりオンライン申請が開始されます。オンライン申請をすれば、市役所の窓口を直接訪れる必要はありません。

円滑にオンライン申請の受付を開始する観点から、当初は自動車を事前登録のうえ、ETC利用申請をされる方(新規・変更・更新)に限定して受け付けします。

オンライン申請にあたり、障害者手帳の情報を取得するため、マイナンバーカードのご用意と、「マイナポータル」への登録が必要となります。

オンライン申請に必要な書類や手続きの方法の詳細は、オンライン申請受付サイトをご確認ください。

 

オンライン申請受付サイト

オンライン申請受付サイト

問い合わせ

  • 東日本高速道路株式会社 0570-024-024 または 03-5308-2424
  • 首都高速道路株式会社 03-6667-5855
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