精神障害者保健福祉手帳2級の方が新たに重度心身障害者医療費の受給対象となります(令和8年1月から)
助成対象の拡大について
令和8年1月以降、重度心身障害者医療費助成制度の対象を拡大します。
<重度心身障害者医療の助成対象拡大について [PDFファイル/36KB]>
対象の方には、令和7年10月中に申請のご案内を送付いたします。申請方法の詳細についてはそちらのご案内をご確認ください。
助成対象となる医療費
自立支援医療(精神通院医療)の自己負担金の額を助成します。
| 現在 | 令和8年1月から |
|---|---|
|
医療保険7,000円 自立支援医療2,000円 自己負担金1,000円 |
医療保険7,000円 自立支援医療2,000円 重度心身障害者医療1,000円 →自己負担分が0円になります。 |
その他の医療費(風邪等による外来受診、外科手術、入院費用全般など)は医療保険が適用される診療であっても助成対象外となります。
助成対象について
対象となる方は、精神障害者保健福祉手帳2級の交付を受けている方です。(令和8年1月1日以降有効なものに限ります)
ただし、以下の方は対象になりません。
- 65歳以上で新たに精神障害者保健福祉手帳2級以上の交付を受けた方
- 生活保護を受けている方
- こども医療費助成制度、ひとり親家庭等医療費助成制度に登録されている方
- 小規模住居型児童養育事業者又は里親に養育されている方
所得制限について
対象となる方には以下のとおり所得制限があります。判定には本人の所得を用い、基準額を超えた場合は、受給資格は取得できますが支給停止となります。
| 扶養親族 |
所得制限基準額 |
給与収入換算額 |
|---|---|---|
| 0人 | 3,661,000円 |
5,124,000円から5,127,999円 |
| 1人 | 4,041,000円 | 5,600,000円から5,603,999円 |
| 2人以上 | 1人につき38万円を加算 | ― |
受給資格登録者については、毎年所得審査を実施し、10月1日に資格を自動更新します(毎年の申請の必要はありません)。
(注釈)扶養1人につき38万円を加算します。
(注釈)当該扶養親族が、同一生計配偶者(70歳以上)又は老人扶養親族の場合は、さらに10万円を加算します。
(注釈)特定扶養親族(19歳以上23歳未満)又は控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満)の場合は、1人につきさらに25万円を加算します。

