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障害のある方への手当

掲載日:2023年4月5日更新

特別障害者手当

対象者

20歳以上であって、身体または精神の重度の障害により、日常生活において常時特別の介護を要する状態にある方。

詳しい要件については、お問い合わせ下さい。

内容

月額27,980円(2023年4月時点の額)を、2月、5月、8月、11月に支給します。

申請に必要なお持ちもの

  • 障害者手帳(持っている方)
  • 所定の診断書
  • ご本人様名義の通帳
  • 印鑑(朱肉で押すタイプのもの)
  • 個人番号(マイナンバー)のわかるもの

(注釈)診断書は省略できる場合もございます。申請前にご相談ください。

備考

  • 申請を受け付けた月の翌月が支給開始月となります。
  • 施設に入所中の方、病院等に継続して3か月を超えて入院している方は対象外です。
  • 所得に応じて支給の制限があります。

 

障害児福祉手当

対象者

20歳未満の方で、おおむね下記の各号のいずれかに該当する方

  1. 身体障害者手帳1級または2級の一部の方、療育手帳のマルA(最重度)相当の方
  2. 精神障害(発達障害や高次脳機能障害も含む)、血液疾患、肝臓疾患等で1と同等の障害を有する方

内容

月額15,220円(2023年4月時点の額)を、2月、5月、8月、11月に支給します。

申請に必要なお持ちもの

  • 障害者手帳(持っている方)
  • 所定の診断書
  • ご本人様名義の通帳
  • 印鑑(朱肉で押すタイプのもの)
  • 個人番号(マイナンバー)のわかるもの

(注釈)診断書は省略できる場合もございます。申請前にご相談ください。

備考

  • 申請を受け付けた月の翌月が支給開始月となります。
  • 施設に入所中の方、障害を支給事由とする公的年金を受給している方は対象外です。
  • 所得に応じて支給の制限があります。

 

重度障害者等福祉金(難病等の受給者証の交付を受けた方も対象となります。)

対象者

次の各号の一つに該当する方

  1. 身体障害者手帳1級または2級の方
  2. 療育手帳マルA(最重度)、A(重度)またはB(中度)の方
  3. 精神保健福祉手帳1級または2級の方
  4. 特定疾患等にり患している方(注釈)
  5. 身体障害者手帳(肢体不自由)1級または2級で、かつ療育手帳マルA(最重度)またはA(重度)、もしくは同程度の判定を受けている方で、国が定めた特定医療行為(人工呼吸管理等)の基準に該当する20歳未満の方

(注釈)指定難病医療受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証、特定疾患医療受給者証、指定疾患医療受給者証又は県単独指定難病医療受給者証の交付を受けた方

内容

月額8,000円(療育手帳B及び特定疾患等にり患している方は月額4,000円)を、7月、11月、3月に支給します。

申請に必要なお持ちもの

  • 障害者手帳または指定難病医療受給者証(埼玉県発行の有効期間内のもの)等
  • ご本人様名義の通帳
  • 印鑑(朱肉で押すタイプのもの)
  • 個人番号(マイナンバー)のわかるもの

備考

  • 申請を受け付けた月が支給開始月となります。
  • 障害者本人が市民税を課税されている場合、施設に入所中の場合、公費で入院している場合は支給されません。
  • 特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当を受給している方は支給されません(身体障害者手帳(肢体不自由)1級または2級で、療育手帳マルA(最重度)、A(重度)または同程度の判定を受けている方のうち、国が定めた特定医療行為(人工呼吸管理等)の基準に該当する20歳未満の人を除く)。
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