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自立支援医療の経過的特例について

更新日:2024年4月3日更新

自立支援医療の経過的特例について

自立支援医療の「重度かつ継続の一定所得以上」及び「育成医療の中間所得」の区分については、令和6年3月31日までの経過的特例とされていましたが、国からの通知により令和9年3月31日まで延長いたしました。​

詳細につきましては、下記ホームページをご参照ください。

自立支援医療制度の概要(厚生労働省)

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