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埼玉県特定(産業別)最低賃金について

更新日:2026年10月29日更新

埼玉県特定(産業別)最低賃金改正のお知らせ

埼玉県特定(産業別)最低賃金が2026年(令和8年)12月1日から改正されます。特定最低賃金とは、関係労使が埼玉県最低賃金よりも高い金額水準の最低賃金を定めることが必要と認める産業に適用されるものです。

埼玉県特定(産業別)最低賃金について
特定(産業別)最低賃金 改正時間額
非鉄金属製造業最低賃金 1,216円
光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業最低賃金 1,232円
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金 1,223円
輸送用機械器具製造業最低賃金

1,224円

自動車小売業最低賃金 1,207円

詳しくは、埼玉労働局労働基準部賃金室または最寄りの労働基準監督署へお尋ねください。

お問い合わせ先

埼玉労働局労働基準部賃金室

電話番号:048-600-6205

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