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埼玉県最低賃金について
更新日:2026年9月1日更新
埼玉県最低賃金のお知らせ
埼玉県最低賃金は2026年(令和8年)10月1日から時間額1,196円に改定されます。埼玉県最低賃金は年齢や雇用形態に関係なく、パートやアルバイトも含め、埼玉県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。働く人も雇う人も賃金額が1時間当たり1,196円以上かどうか必ず確認しましょう。
詳しくは、埼玉労働局労働基準部賃金室または最寄りの労働基準監督署へお尋ねください。
お問い合わせ先
埼玉労働局労働基準部賃金室
電話番号:048-600-6205