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改正労働施策総合推進法が施行されました
更新日:2026年10月2日更新
改正労働施策総合推進法について
10月1日に改正労働施策総合推進法が施行され、カスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止措置が事業主の義務となりました。
また、県では7月1日に「埼玉県カスタマーハラスメント防止条例」を施行しました。条例では、カスタマーハラスメントのない、顧客等と就業者が相互に尊重し合う社会の実現を目指し、県、事業者、事業者団体、就業者及び顧客等の責務を定めています。
県では、相談窓口の設置やセミナー・研修動画の配信など、カスタマーハラスメント防止に向けた取組を進めています。
カスハラ防止対策に関する県の取組は「埼玉県カスタマーハラスメント防止対策ポータルサイト」に掲載しておりますので、ご確認の上、ぜひご利用ください。
埼玉県カスタマーハラスメント総合相談窓口
- 電話番号:048-831-8000
- 受付時間:月曜から金曜 9時~19時(土日祝、12/29~1/3を除く)
- メールアドレス :saitamakasuhara@sp-network.co.jp
- 受付時間: 24時間毎日受付
埼玉県お問い合わせ
埼玉県産業労働部 雇用人材戦略課 働き方改革推進担当
電話番号:048-830-4518
メールアドレス:a3960-31@pref.saitama.lg.jp