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女性活躍推進法の改正について
更新日:2026年1月14日更新
女性活躍推進法の改正について
女性活躍推進法等が改正されます。(令和8年4月1日から段階的に施行)
改正ポイントは以下のとおりです。
【女性活躍推進法】
情報公表の必須項目の拡大(令和8年4月1日施行)
プラチナえるぼし認定要件の追加(令和8年4月1日施行)
【労働施策総合推進法】
カスタマーハラスメント対策の義務化(令和8年10月1日施行予定)
【男女雇用機会均等法】
求職者等に対するセクハラ対策の義務化(令和8年10月1日施行予定)
ハラスメント対策・女性活躍推進に関する改正のポイント [PDFファイル/285KB]
改正女性活躍推進法等説明会
事業主、人事・労務担当者等及び社会保険労務士等を対象として、令和8年4月1日に 施行される改正女性活躍推進法等説明会を開催します。説明会では、改正女性活躍推進 法のほか、今後施行される改正労働施策総合推進法(カスタマーハラスメント対策)及び 改正男女雇用機会均等法(就活セクハラ対策)の概要、パートタイム・有期雇用労働法(同 一労働同一賃金の法違反事例)についてご説明します。
詳細は以下のPDFをご覧ください。
改正女性活躍推進法等説明会のご案内 [PDFファイル/3.29MB]
問い合わせ先
埼玉労働局雇用環境・均等部指導課(Tel048-600-6269)