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働き方改革の推進について

掲載日:2021年9月1日更新

埼玉働き方改革推進支援センター

非正規雇用労働者の処遇改善や長時間労働の解消に向けた弾力的な労働時間制度の構築、生産性向上による賃金引上げ、人手不足の緩和に向けた対応など、働き方改革に関する中小企業支援のためのワンストップ相談窓口として、「埼玉働き方改革推進支援センター」(埼玉労働局委託事業)が開設されました。

埼玉働き方改革推進支援センターのサービス内容

個別相談(個別事業所訪問、電話、メール、来所、ウェブによる相談対応)
出張セミナーの開催(講師(専門家)を無料で派遣いたします。ウェブでのセミナーも対応可)
出張相談会の開催

働き方改革推進支援センターチラシ表働き方改革推進支援センターチラシ裏
埼玉働き方改革推進支援センターチラシ [PDFファイル/1.39MB]

受付時間:平日午前9時~午後5時(相談無料)
電話:0120-729-055
所在地:埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1丁目103 大宮大鷹ビル306号

働き方見直しモデル企業として、市内企業が紹介されています。

埼玉県では、長時間労働の是正やテレワーク制度の導入、男性の育児休業取得促進など、様々な働き方見直しに取り組んだ企業を紹介しています。

戸田市の企業の取り組みも紹介されています。

詳しくは埼玉県ウーマノミクスサイトのページをご覧ください。

「働き方改革関連法」について

「応援します!あなたの会社の働き方改革!」リーフレット表面「応援します!あなたの会社の働き方改革!」リーフレット裏面

「応援します!あなたの会社の働き方改革!」リーフレット [PDFファイル/3.84MB]

「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(=働き方改革関連法)」は、働く方の置かれた個々の事情に応じ、多様な働き方を選択できる社会を実現し、働く方一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすることを目指して作られた法律です。
「時間外労働の上限規制」「年次有給休暇の時季指定」「同一労働・同一賃金」の3つを柱として、2019年度(令和元年度)から順次施行されます。

時間外労働の上限規制

残業時間の上限は、原則として月45時間年360時間とし、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。

年次有給休暇の時季指定

使用者は、法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者に対し、毎年5日、年次有給休暇を確実に取得させる必要があります。

同一労働・同一賃金

非正規雇用労働者について、以下の(1)~(3)を統一的に整備します。

(1)不合理な待遇差をなくすための規定の整備

同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。ガイドラインを策定し、どのような待遇差が不合理に当たるかを明確に示します。

(2)労働者に対する待遇に関する説明義務の強化

事業主は、非正規雇用労働者から「正社員との待遇差の内容や理由」などについて説明の求めがあった場合は、説明をしなければなりません。

(3)行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続の規定の整備

都道府県労働局において、無料・非公開の紛争解決手続きを行います。 「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由に関する説明」についても、対象となります。

「働き方改革関連法」についてのリンク集

「働き方改革関連法」について、詳しくは、厚生労働省のホームページ等をご覧ください。

働き方改革特設サイト(支援のご案内)

「働き方改革」の実現に向けて

働き方改革のヒント(働き方改革好事例集) [PDFファイル/873KB]

働き方改革支援ハンドブック(2019年4月改定) [PDFファイル/1.16MB]

働き方改革を埼玉県が支援します!

埼玉県では、働き方改革を推進するため、様々な企業向けの支援を行っております。

埼玉県チラシ表面埼玉県チラシ裏面
埼玉県「働き方改革関連法」チラシ [PDFファイル/321KB]

詳しくは、埼玉版ウーマノミクスサイトをご覧ください。

ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた施策のご案内

内閣府ホームページ

「仕事と生活の調和」推進サイト

厚生労働省ホームページ

労働時間見直しガイドライン(労働時間等設定改善指針)

時間外労働時間等改善助成金

働き方・休み方改善コンサルタント

勤務間インターバル普及のための取組

テレワーク普及促進関連事業

働き方・休み方改善ポータルサイト

厚生労働省が開設している「働き方・休み方改善 ポータルサイト」では、企業診断ができる「働き方・休み方改善指標」や「企業における取組事例」などを掲載しています。企業の皆さまが社員の働き方・休み方の改善に向けて検討を行う際にご活用ください。社員自らの働き方・休み方の診断も行えます。

働き方・休み方改善ポータルサイト

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