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ふるさと納税返礼品地場産品基準について

掲載日:2022年11月15日更新

基本的な考え方

ふるさと納税は、住所地団体に納める個人住民税の一部をふるさと等へ実質的に移転させる効果を持つ制度であることから、寄附金の使い途も高い公益性が求められるものであり、返礼品等を提供する場合も、当該返礼品等そのものが地域における雇用の創出や新たな地域資源の発掘等、当該地域経済の活性化に寄与するものであることが必要である。

したがって、返礼品等を提供する場合には、「当該都道府県等の区域内において生産された物品又は提供される役務その他これらに類するもの」(以下「地場産品」という。)とすることとしている。

地場産品基準(告示第5条)

地方団体が提供する返礼品等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(注釈)各号の詳細については、ページ下部の総務省資料、Q&Aをご覧ください。

第1号

当該地方団体の区域内で生産されたものであること

第2号

当該地方団体の区域内において返礼品等の原材料の主要な部分が生産されたものであること

第3号

当該地方団体の区域内において返礼品等の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているものであること

(注釈)製造、加工その他の工程によって相応の付加価値が生じているかの判断に当たっては、関税法施行規則(昭和41年大蔵省令第55号)において、実質的な変更を加える加工又は製造に該当しない例として以下のとおり列挙されていること等を踏まえること。

【実質的な変更を加える加工又は製造に該当しない例】

  • 輸送又は保存のための乾燥、冷凍、塩水漬けその他これらに類する操作
  • 単なる切断
  • 選別
  • 瓶、箱その他これらに類する包装容器に詰めること
  • 改装
  • 仕分け
  • 製品又は包装にマークを付け又はラベルその他の表示を張り付け若しくは添付すること
  • 単なる混合
  • 単なる部分品の組立て及びセットにすること

第4号

返礼品等を提供する市区町村の区域内において生産されたものであって、近隣の他の市区町村の区域内において生産されたものと混在したもの(流通構造上、混在することが避けられない場合に限る。)であること

第5号

地方団体の広報の目的で生産された当該地方団体のキャラクターグッズ、オリジナルグッズその他これらに類するものであって、形状、名称その他の特徴から当該地方団体の独自の返礼品であることが明白なものであること

第6号

前各号に該当する返礼品等と当該返礼品等の間に関連性のあるものとを併せて提供するものであって、当該返礼品が主要な部分を占めるものであること

第7号

当該地方団体の区域内において提供される役務その他これらに準ずるものであって、当該役務の主要な部分が当該地方団体において相当程度関連性のあるものであること

第8号

次のいずれかに該当する返礼品等であること

  1. 市区町村が近隣の他の市区町村と共同でこれらの市区町村の区域内において前各号のいずれかに該当するものを共通の返礼品等とするもの(他の市区町村の同意なく、当該他の市区町村の地場産品を返礼品等して取り扱う場合には該当しない。)
  2. 都道府県が当該都道府県の区域内の複数の市区町村と連携し、当該連携する市区町村の区域内において前各号のいずれかに該当するものを当該都道府県及び当該市区町村の共通の返礼品等とするもの
  3. 都道府県が当該都道府県の区域内の複数の市区町村において、地域資源として相当程度認識されているもの及び当該市区町村を認定し、当該地域資源を当該市区町村がそれぞれ返礼品等とするもの

第9号

震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により甚大な被害を受けたことにより、その被害を受ける前に提供していた前各号のいずれかに該当する返礼品等を提供することができなくなった場合において、当該返礼品等を代替するものとして提供するものであること

総務省資料

ふるさと納税返礼品についての考え方や留意事項などは、総務省のホームページに掲載されています。
上記リンク先にある、

  • 「ふるさと納税制度の適正な運用について」
  • 「ふるさと納税に係る指定制度の運用についてのQ&Aについて」

の最新の資料をご覧ください。

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