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計量器(はかり)定期検査のお知らせ及び手数料一覧表
更新日:2026年3月26日更新
計量器(はかり)定期検査のお知らせ
計量法第19条の規定により、取引・証明に使用するための「はかり」の定期検査を行いますので、所定の日時に受検していただきますようお願いいたします。
検査対象となる「はかり」は、取引・証明に使用する「はかり(分銅・おもりを含む)」です。
検査対象となる「はかり」は、取引・証明に使用する「はかり(分銅・おもりを含む)」です。
検査の対象となる「はかり」の例
1.商品の重さを明示するために使用するもの
2.原材料の購入・製品の販売出荷のために使用するもの
3.食材などの購入のために使用するもの
4.貨物・荷物の運賃算出等に使用するもの
5.農産物、水産物の売買・出荷のために使用するもの
6.薬の調剤用に使用するもの
7.廃棄物処理業者などが処理費用の算定に使用するもの
8.自動詰込機(自動はかり)により詰め込んだ商品の重さを最終確認するために使用するもの
9.観光農園や農産物直売所において料金算定や量目表記のために使用するもの
10.医療機関、幼稚園、保育所、学校等において法令で定められた健康診断(体重測定)に使用するもの
2.原材料の購入・製品の販売出荷のために使用するもの
3.食材などの購入のために使用するもの
4.貨物・荷物の運賃算出等に使用するもの
5.農産物、水産物の売買・出荷のために使用するもの
6.薬の調剤用に使用するもの
7.廃棄物処理業者などが処理費用の算定に使用するもの
8.自動詰込機(自動はかり)により詰め込んだ商品の重さを最終確認するために使用するもの
9.観光農園や農産物直売所において料金算定や量目表記のために使用するもの
10.医療機関、幼稚園、保育所、学校等において法令で定められた健康診断(体重測定)に使用するもの
検査の対象でない「はかり」の例
1.原材料の配合等に使用するもの
2.個人が健康管理のために使用する体重計
3.公民館、公衆浴場等に設置された体重計
4.郵便物の料金の目安として使用するもの
5.試しはかりとして使用するもの(最終的な計量は別のはかりで行う)
6.動物病院で治療のために使用するもの
7.商品を小分けにするためのもので、重さの明示に使用しないもの
8.病院等で処置室や手術室等における施術の管理で使用するもの
2.個人が健康管理のために使用する体重計
3.公民館、公衆浴場等に設置された体重計
4.郵便物の料金の目安として使用するもの
5.試しはかりとして使用するもの(最終的な計量は別のはかりで行う)
6.動物病院で治療のために使用するもの
7.商品を小分けにするためのもので、重さの明示に使用しないもの
8.病院等で処置室や手術室等における施術の管理で使用するもの
用意するもの
・はかり(分銅及びおもりを含む)
・申請書(3枚複写)
・検査手数料(下記一覧表のとおり)
・キャッシュレス決済手段
・申請書(3枚複写)
・検査手数料(下記一覧表のとおり)
・キャッシュレス決済手段
注意すること
1.電気式はかりは、使用場所にて検査を行います。定期検査会場には持ち込まないでください。
2.使用場所で検査を受ける場合は、当日に申請書の記入と現金での手数料支払いをしてください。
3.検定証印等(図1、2)がないものは、取引・証明に使用できません。
4.家庭用のマーク(図3)のあるはかり(ヘルスメーター、ベビースケール、キッチンスケール)は取引・証明に使用できません。
2.使用場所で検査を受ける場合は、当日に申請書の記入と現金での手数料支払いをしてください。
3.検定証印等(図1、2)がないものは、取引・証明に使用できません。
4.家庭用のマーク(図3)のあるはかり(ヘルスメーター、ベビースケール、キッチンスケール)は取引・証明に使用できません。

手数料一覧表
機械式(アナログ式)はかりの手数料
能力100キログラム以下は手数料600円
能力250キログラム以下は手数料1000円
棒はかり・懸垂指示はかりは手数料300円
分銅・おもり付のはかりは、はかりの検査手数料に次の分銅・おもりの検査手数料を加算します。
個数1個につき手数料10円
能力250キログラム以下は手数料1000円
棒はかり・懸垂指示はかりは手数料300円
分銅・おもり付のはかりは、はかりの検査手数料に次の分銅・おもりの検査手数料を加算します。
個数1個につき手数料10円

電気式(デジタル式)はかり
100キログラム以下は手数料1500円
250キログラム以下は手数料1900円
500キログラム以下は手数料2300円
最小の目量又は、表記された感量がひょう量の1万分の1未満の場合は、手数料が2倍になります。
はかりの使用場所にお伺いして検査を行います。
(注釈)記載のないものについて確認したい場合は埼玉県計量検定所までお問い合わせください。
250キログラム以下は手数料1900円
500キログラム以下は手数料2300円
最小の目量又は、表記された感量がひょう量の1万分の1未満の場合は、手数料が2倍になります。
はかりの使用場所にお伺いして検査を行います。
(注釈)記載のないものについて確認したい場合は埼玉県計量検定所までお問い合わせください。

問い合わせ先
計量器定期検査についてご不明な点がありましたら、下記までお問い合わせください。
埼玉県計量検定所
電話番号048-652-2171
埼玉県計量検定所
電話番号048-652-2171