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とだみちゃんキャラクター使用申請

掲載日:2024年2月7日更新

とだみちゃんキャラクター使用について

とだみちゃんのキャラクターを使用する場合は、事前に戸田市の承認が必要となります。
以下の手順により、みどり公園課 緑化推進担当へ申請してください。
なお、キャラクターの使用料は無料です。
​とだみちゃんは、戸田ヶ原自然再生キャラクターであり、市民の貴重な財産です。ルールを守って正しく使用しましょう!

申請から承認までの流れ

  1. とだみちゃんホームページのデザイン集等から使用したいキャラクターデザインを選びます。
  2. 使用したいキャラクターデザインが決まったら、様式集にある「使用申請書」に記入し、商品のデザイン案等を添付して みどり公園課 緑化推進担当へ提出します。
  3. 提出後、市で審査(1週間から10日程度)を行い、問題がなければ「承認通知書」をご申請の住所地へご郵送します。
  4. 承認通知書がお手元に届きましたら、使用可能となります。
    なお、承認通知書には承認条件が記入されていますので必ず遵守してください。

(注釈)着ぐるみのとだみちゃんデザインや写真を使用したい場合も使用申請書の提出が必要です。

申請する際の注意点

  • 市の承認後、変更等をする場合は「内容変更申請書」を提出して下さい。
  • その他、ご不明な点はみどり公園課 緑化推進担当までお問い合わせください。

キャラクター使用申請書等はこちらから

使用にあたっては、必ず次の使用取扱基準を遵守のうえご申請ください。

使用取扱基準 [HTML]

使用取扱基準 [PDFファイル/17KB](印刷用)

キャラクターデザイン集はこちらから

とだみちゃんの新しいイラストが完成しました。

皆様積極的に活用してください。

新デザイン

とだみちゃん(音符)とだみちゃん(にこにこ)とだみちゃん(ポイント)とだみちゃん(はてな)とだみちゃん(カワセミと一緒)とだみちゃん(トダスゲのほうき)とだみちゃん(顔にこにこ)とだみちゃん(戸田ヶ原ファミリー)  

デザイン集

とだみちゃん(トダスゲ) とだみちゃん(喜ぶ) とだみちゃん(泣く) とだみちゃん(困る) 

とだみちゃん(怒る) とだみちゃん(飛ぶ) とだみちゃん(水やり)

とだみちゃん(祭り) とだみちゃん(授業) とだみちゃん(自然観察)

とだみちゃん(カヤネズミ) とだみちゃん(きつね) とだみちゃん(カワセミ) とだみちゃん(ミドリシジミ) 

 とだみちゃん(集合) とだみちゃん(風景)  

とだみちゃん(スタンプ1)   とだみちゃん(スタンプ2)     とだみちゃん(メッセージ)   

とだみちゃん(ウィンドサーフィン)    とだみちゃん(ボート)    とだみちゃん(ゴルフ)

 

とだみちゃん(おじぎ)     とだみちゃん(ゴミ拾い)  とだみちゃん(だめ)   とだみちゃん(工事中)とだみちゃん(プレート)とだみちゃん(交通安全)    とだみちゃん(園児)とだみちゃん(虫眼鏡)    とだみちゃん(剪定)       とだみちゃん(植樹)    とだみちゃん(散歩)    とだみちゃん(顔アップ)  ​​

使用取扱基準

ご申請の前に必ずお読みください。

戸田ヶ原自然再生キャラクター「とだみちゃん」使用取扱基準

(趣旨)
第1条.この基準は、戸田ヶ原自然再生事業の取り組みをより多くの方に知ってもらい、親しみを持ってもらうために作成した、戸田ケ原自然再生キャラクター「とだみちゃん」(以下「キャラクター」という。)を使用する場合の取扱に関し、必要な事項を定める。
(使用承認の申請等)
第2条.キャラクターを使用する者は、あらかじめキャラクター使用申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して、市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
(1)戸田市が使用するとき。
(2)その他、市長が適当と認めたとき。
(使用承認)
第3条.市長は、前条に定める申請があった場合、その内容が戸田ケ原自然再生事業の普及、啓発を推進するものであると認められたとき、キャラクターの使用を承認するものとする。ただし、その内容が次の各号のいずれかに該当する場合を除くものとする。
(1) とだみちゃんのイメージを損なう場合。またはそのおそれがある場合。
(2) 不当な利益を得るために使用すると認められる場合。
(3) 戸田市の品位を傷つけ、または傷つけるおそれがある場合。
(4) 自己の商標や意匠とするなど、独占的に使用する場合、又は使用させるおそれがある場合。
(5) 特定の個人、政党、宗教団体等を支援又は公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれがある場合。
(6) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれがある場合。
(7) 前各号に掲げるもののほか、その使用が著しく不適当と市長が認める場合。
2.市長は、前条に定める申請を行った者に対し、承認をしたときはキャラクター使用(内容変更)承認通知書(様式第2号)を、当該承認をしなかったときはキャラクター使用(内容変更)不承認通知書(様式第3号)を交付するものとする。
(使用料)
第4条.使用料は、無料とする。
(使用期限)
第5条.使用期限は、承認日より2年を超えた年の3月31日とする。ただし、再申請を行うことを妨げない。
(使用上の遵守事項)
第6条.キャラクターを使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 別紙によるデザインを使用することを原則とすること。
(2) 承認された内容により使用し、市長の指示する条件に従うこと。
(3) 承認された以外の形、色等を改変しないこと。
(4) 承認された物品等の完成品は、速やかにその提出を行うこと。ただし、完成
品の提出が困難と認められるものについては、その写真をもって代えることができるものとする。
(承認内容の変更申請)
第7条.キャラクターの使用承認後、承認された内容について変更するときは、あらかじめキャラクター使用内容変更申請書(様式第4号)に必要な書類を添付して、市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2.市長は、前項に定める申請があった場合、その内容が第3条各号のいずれかに該当する場合を除き、キャラクターの使用を承認するものとする。
3.市長は、前条に定める申請を行った者に対し、承認をしたときはキャラクター使用(内容変更)承認通知書(様式第2号)を、当該承認をしなかったときはキャラクター使用(内容変更)不承認通知書(様式第3号)を交付するものとする。
(権利設定の禁止)
第8条.キャラクターを使用する者は、商標法(昭和34年法律第127号)による商標登録、意匠法(昭和34年法律125号)による意匠登録等、著作物に関する自己の権利を新たに設定又は登録してはならない。
(権利義務の譲渡等)
第9条.キャラクターの使用承認を受けた者は、この承認によって生じる権利及び義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。
(違反等に対する取扱)
第10条.キャラクターを使用している者(使用承認を受けた者を除く。)が、この基準に違反したとき、市長はその使用の差止めの請求、又は必要な指示等(以下「請求等」という。)を行うことができる。その場合、使用者は直ちに、その請求等に従わなければならない。
2.キャラクターの使用承認を受けた者が、この基準に違反したとき、市長はキャラクター使用承認取消通知書(様式第5号)を交付し、その承認を取り消すことができる。
3.前項の規定により、使用承認を取り消された者に損害が生じても、市長はその責めを負わない。
(損害賠償等)
第11条.キャラクターを使用する者が故意又は過失により戸田市に損害を与えたときは、市長はその賠償を請求することができる。
2.​キャラクターを使用する者が、キャラクターを使用することにより第三者に対し損害又は損失を与えた場合において、市長は法律上の責任を一切負わない。
(補則)
第12条.この基準に定めるもののほか、キャラクターの取扱について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この基準は、2012年(平成24年)5月25日から施行する。
附 則
この基準は、2021年(令和3年)4月1日から施行する。

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