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戸田市建築物の解体工事の事前周知に関する要綱

掲載日:2018年6月21日更新

目的

第1条

この要綱は、建築物の解体工事に係る計画の事前周知に関し必要な事項を定めることにより、地域における健全な生活環境の維持及び良好な近隣関係の保持に資することを目的とする。

用語

第2条

この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 特定建設作業
    騒音規制法施行令(1968年(昭和43年)政令第324号)別表第2又は振動規制法施行令(1976年(昭和51年)政令第280号)別表第2に定める作業をいう。
  2. 解体工事
    建築物のうち、建築基準法施行令(1950年(昭和25年)政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分の全部又は一部を取り壊す工事をいう。
  3. 工事業者等
    解体工事に関する請負契約の発注者、元請け業者及び下請け業者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。
  4. 近隣住民
    解体工事を行う建築物の敷地境界からの水平距離が15メートルの範囲内又は建築物の高さの範囲内のうち、どちらか広い範囲内において居住する者、事業を営む者又は公共施設を管理する者をいう。

適用範囲

第3条

この要綱は、特定建設作業を伴う解体工事について適用する。

市長の責務

第4条

市長は、解体工事による紛争を未然に防止するため、工事業者等に対し必要な措置を講ずるよう適切な指導を行うものとする。

工事業者等の責務

第5条

  1. 工事業者等は、紛争を未然に防止するため、解体工事を計画するに当たっては、周辺の生活環境に及ぼす影響に十分配慮するとともに、第6条第1項の規定による標識の設置及び第7条第1項の規定による説明を行い、良好な近隣関係を損なわないよう努めなければならない。
  2. 工事業者等は、関係法令等を遵守するとともに、紛争が生じたときは、近隣住民の立場を尊重し、自主的に解決するよう努めなければならない。

標識の設置

第6条

  1. 工事業者等は、解体工事を行おうとするときは、近隣住民に解体工事に係る計画の周知を図るため、工事開始日の前日までに第1号様式による標識(以下「標識」という。)を設置しなければならない。
  2. 標識は、当該建築物の敷地の道路に接する部分(建築物の敷地が2以上の道路に接するときは、そのそれぞれの道路に接する部分)に、地面から標識の下端までの高さがおおむね1メートルとなるよう設置しなければならない。
  3. 工事業者等は、風雨等のため容易に破損し、又は倒壊しない方法で標識を設置するとともに、記載事項がその期間中不鮮明にならないように標識を維持管理しなければならない。

説明の実施

第7条

  1. 工事業者等は、解体工事を行おうとするときは、工事開始日の前日までに近隣住民に対し解体工事について、説明会の開催その他の適切な方法(以下「説明会等」という。)により、説明しなければならない。
  2. 工事業者等は、近隣住民その他の者から説明を求められたときは、適切な対応に努めなければならない。

説明事項

第8条

工事業者等は、説明会等において、次に掲げる事項を説明しなければならない。

  1. 解体工事を行う建築物の規模及び構造
  2. 解体工事を行う建築物の位置及び隣接する建築物との位置関係の概要
  3. 工期、解体方法、作業時間及び作業内容
  4. 騒音、振動、粉じん等に対する公害防止対策
  5. その他市長が必要と認める事項

標識の設置及び説明の実施の報告

第9条

工事業者等は、第6条第1項の規定による標識の設置及び第7条第1項の規定による説明を行ったときは、その内容を工事開始日の前日までに標識の設置及び説明の実施報告書(第2号様式)により市長に報告しなければならない。

周知状況等の報告

第10条

市長は、この要綱に定めるもののほか必要があると認めるときは、工事業者等に対し報告を求めることができる。

計画の変更等

第11条

工事業者等は、解体工事に係る計画等に変更が生じたときは、変更内容について速やかに近隣住民に周知しなければならない。

その他

第12条

この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

施行期日等

  1. この要綱は、2014年(平成26年)4月1日から施行する。
  2. 第6条及び第7条の規定は、2014年(平成26年)4月8日以降に着手する解体工事について適用する。
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