本文
性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する 国民の理解の増進に関する基本的な計画について
更新日:2026年7月2日更新
性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する基本的な計画について
性的指向(※1)及びジェンダーアイデンティティ(※2)の多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和5年法律第68号)第8条の規定に基づき、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する基本的な計画が策定されました(令和8年6月16日閣議決定)。
この基本計画では、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策を、総合的かつ計画的に推進するための基本的な事項等について定められています。
(※1)性的指向:「恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向
(※2)ジェンダーアイデンティティ:自己の属する性別についての認識に関するその同一性の有無又は程度に係る意識
計画の詳細につきましては、内閣府ホームページをご覧ください。