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マイナンバー通知カードの廃止について

掲載日:2020年5月25日更新

令和2年5月25日にデジタル手続法の一部の施行に伴い、マイナンバー通知カード(以下、通知カードという)は廃止となりました。

廃止に伴い、通知カードの記載変更(氏名や住所等の変更)、通知カードの交付・再交付の手続きも終了となります。

(注釈)住民票の内容と同じ記載内容の通知カードは引き続きマイナンバーを証明する書類としてご使用いただけます。

出生等により住民票に記載され、新たにマイナンバーが付番された方については、通知カードに変わり「個人番号通知書」を送付いたします。

個人番号通知書とは

  • 個人番号通知書とは、出生等により住民票に記載され、新たにマイナンバーが付番された方にそのマイナンバーを通知するものです。個人番号通知書には、マイナンバー・氏名・生年月日等が記載されます。
    既にマイナンバーが付番されている方(2015年(平成27年)10月以降に住民票に記載されたかた)には、個人番号通知書は送付されません。
  • 住民票の氏名・住所等に変更が生じても、個人番号通知書の記載の変更はできません。
  • 個人番号通知書は、紛失等しても再交付はできません。
  • 個人番号通知書は、原則としてマイナンバーを証明する書類として使用できません。

(注釈)マイナンバーを証明する書類が必要な場合、マイナンバー入りの住民票を取得していただくか、マイナンバーカードを取得していただく必要がございます。

(注釈)マイナンバーを証明する書類として何が必要かは、手続きする相手方にご確認ください。

通知カード廃止後の取扱い

  • 住民票の氏名・住所等に変更が生じても、通知カードの記載の変更はできません。
  • 通知カードの再交付はできません。
  • 住民票の氏名・住所等と通知カードの記載が異なる場合、原則としてその通知カードはマイナンバーを証明する書類として使用できません。

(注釈)マイナンバーを証明する書類が必要な場合、住民票を取得していただくか、マイナンバーカードを取得していただく必要がございます。

(注釈)マイナンバーを証明する書類として何が必要かは、手続きする相手方にご確認ください。

  • 通知カードの紛失や返納の手続きについては引き続き必要となります。
  • 通知カード廃止後でも、通知カードの下に付いているマイナンバーカード交付申請書を利用して引き続きマイナンバーカードを申請していただけます。

通知カード廃止後にマイナンバーを証明するには

  • マイナンバー通知カードで証明する。 

(注釈)住民票の氏名・住所等と通知カードと記載が同じ場合のみ使用できます。

  • マイナンバーカードで証明する。

(注釈)マイナンバーカードの取得が必要です。申請から交付まで1ヵ月半前後かかります。

  • 住民票の写しで証明する。

(注釈)マイナンバー記載ありの住民票の写しの取得が必要です。

関連リンク

マイナンバーカード総合ページ

マイナンバーカードを取得するには

マイナンバー入りの住民票の写しについて

 

 

 

 

 

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