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住民票の写し、マイナンバーカード等への旧氏併記について
更新日:2026年1月15日更新
令和元年11月5日(火曜日)から、本人の申し出により、住民票の写し、マイナンバーカード等に旧氏を併記することができるようになります。
旧氏併記が可能な主なもの
- 住民票の写し
- 印鑑登録証明書
- マイナンバーカード
- 署名用電子証明書
旧氏併記の申請について
申請方法
住民登録地の役所で旧氏の併記を申請してください。
必要なもの
- (お持ちの方)マイナンバーカード
- 窓口にいらっしゃる方の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、在留カード、特別永住者証明書などなら一点、資格確認書、年金手帳、写真付きの社員証などなら二点お持ち下さい。なお、資格情報のお知らせは、本人確認書類に含まれません。)
- (代理人の場合)委任状
- 旧姓(旧氏)振り仮名の疎明資料(預金通帳、パスポート、キャッシュカードなどの旧姓(旧氏)の振り仮名が確認できる資料)
(注釈)戸籍謄本に旧姓(旧氏)の振り仮名が記載されている場合は不要です。
受付窓口
市役所2階市民課
戸田公園駅前出張所
美笹支所
注意点
登録できる旧氏は1人につき1つです。
旧氏を登録すると、旧氏併記可能な書類の全てに現在の氏と旧氏の両方が必ず表示されます。
旧氏について
旧氏併記について詳しくは総務省のホームページに掲載されていますので、そちらもご確認ください。