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戸籍証明書等の広域交付ができるようになります

掲載日:2024年7月22日更新

2024年3月1日から、本籍が戸田市以外の市区町村にある場合でも、戸田市役所で戸籍証明書等を取得することができるようになります。広域交付での請求は、窓口でのみ受け付けます(郵送不可)。

戸籍の広域交付とは

本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で戸籍証明書等を取得できるようになります。また、ほしい戸籍証明書が複数自治体にある場合も、まとめて請求することができます。

戸籍広域交付制度の詳細については、法務省のページをご覧ください。

コンビニ交付サービスについて

請求者本人の最新戸籍については、戸籍広域交付制度以外にも夜間・休日にも利用できるコンビニ交付が便利です。マイナンバーカードを使用して、全国のコンビニエンスストアに設置してあるマルチコピー機(キオスク端末)をご利用ください。

戸田市に住民登録があり、戸田市に本籍がある方はこちらをご覧ください。

戸田市以外に住民登録があり、戸田市に本籍のある方は事前登録が必要になりますのでこちらをご覧ください。

戸田市以外に本籍のある方は、本籍地利用登録案内チラシ [PDFファイル/1.31MB]をぜひご確認ください。

請求における注意事項

広域交付による戸籍証明書等が請求できるのは、請求者本人に限られます。窓口に来られた方が請求者本人ではない場合には、広域交付による戸籍証明書等の交付はできませんので、必ず代理人等ではなく、請求者本人が窓口にお越しください。

本籍地および証明書の状況により、広域交付の対象外の可能性がございます。その場合は本籍地にてご請求ください。

通常の戸籍証明書等よりも発行に時間がかかるため、時間に余裕をもってお越しください。

複数の本籍地に係る戸籍証明書等の請求をされる場合、本籍地への照会等が必要なことから、即時交付ができず、後日の交付とさせていただく場合があります。

交付可能な戸籍証明書の種類、請求できる方、手数料

戸籍証明書の種類、請求できる方、手数料一覧
種類
(注釈1)
内容 請求できる方
(注釈2)
手数料

全部事項証明書 (戸籍謄本)

コンピュータ化された横書きの戸籍です。 現在の戸籍といわれた場合は、これを指します。

戸籍は、本籍を定める一の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに作られています。筆頭者は、婚姻届の際に、夫妻のいずれの氏を称するかにより決まります。また、筆頭者が死亡又は転籍により除籍された場合でも、筆頭者は変わりません。
  • 届出の届出人
  • 夫や妻(配偶者)
  • 父母や祖父母(直系尊属)
  • 子や孫(直系卑属)
450円
除籍全部事項証明書

コンピュータ化された横書きの戸籍ですが、戸籍に記載されている方が全員戸籍を抜けている(=除籍)ため、こう呼ばれます。

一部の方が除かれたものは、除籍の証明書ではなく、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)になります。

  • 届出の届出人
  • 夫や妻(配偶者)
  • 父母や祖父母(直系尊属)
  • 子や孫(直系卑属)
750円
改製原戸籍謄本

コンピュータ化される前の縦書きの戸籍です。

法律が改正されたり、戸籍がコンピュータ化されたことで、新たに戸籍を作り変えた(改製した)場合、作り変える前の戸籍を「改製原戸籍」と呼びます。平成、昭和の2回に分けて実施されています。

  • 届出の届出人
  • 夫や妻(配偶者)
  • 父母や祖父母(直系尊属)
  • 子や孫(直系卑属)
750円
除籍謄本

コンピュータ化される前の縦書きの戸籍ですが、戸籍に記載されている方が全員戸籍を抜けている(=除籍)ため、こう呼ばれます。

  • 届出の届出人
  • 夫や妻(配偶者)
  • 父母や祖父母(直系尊属)
  • 子や孫(直系卑属)
750円

(注釈1)紙で管理している戸籍、戸籍個人事項証明書、戸籍の附票など上記以外の戸籍証明書については、これまでどおり本籍地のみでの発行となります。

(注釈2)「請求できる方」以外の方は、委任状があっても請求できません。また、兄弟姉妹の戸籍証明書の取得をご希望の場合、兄弟姉妹と同じ戸籍に、請求者本人または請求者の父、母が記載されていれば、ご請求できます。記載がない場合は、広域交付はできません。本籍地にご請求ください。

持参するもの

写真付きご本人様確認書類(免許証・パスポート・マイナンバーカード・写真付きの住民基本台帳カードなど)が必要となります。健康保険証、年金手帳等での本人確認はできませんのでご注意ください。

取扱い窓口(お問い合わせ先はこちらへ

市役所2階市民課

戸田公園駅前出張所

美笹支所

交付可能時間(全窓口共通)

平日月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで

(注釈)市役所市民課や美笹支所における延長窓口時間や日曜窓口の他、出張所における平日午後5時15分以降の交付も出来ませんのでご注意ください。

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