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子どもが生まれたとき(出生届)

掲載日:2024年7月11日更新

子どもが生まれたら必ず提出していただくものです。出生届は、病院等で渡される出生証明書と一緒になっています。
父母が外国人の場合や、国外で生まれた場合については、事前にお問い合わせください。

届出期間

子どもが生まれた日を含めて、14日以内 (14日目が市役所の休日の場合はその翌日まで)
(注釈)国外で生まれた場合は3か月以内

届出地

父母の本籍地
父母の所在地
子の出生地
のいずれかの市役所、区役所又は町村役場となっています。

届出人

子どもの父または母。
来庁できない場合でも父または母の署名が必要となります。
父母が届出人となれない場合はご相談ください。

必要なもの

  1. 出生届書(用紙の右側が医師等の記入した出生証明書になっているもの)
  2. 母子健康手帳
  3. 来庁者の本人確認書類(運転免許証等)

(注釈)取扱い時間外に宿直に出す場合は、2は必要ありませんが、後日、取扱い時間内に こども医療費児童手当、国民健康保険等の申請及び、母子健康手帳の出生届出済証明の申請にお越ししください。

注意事項

  1. 子の名前に使用できる文字は、常用漢字・人名用漢字・カタカナ・ひらがなの範囲です。
  2. 個人番号通知書については、後日住民登録している住所に郵送します。

届出場所および取扱い時間

市役所2階市民課

午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日を除く)

ただし、毎週水曜日は午後7時まで

また、毎月第1日曜日(1月を除く)は午前9時から午後5時まで

(注釈)日曜開庁が中止となる場合がありますので、日曜開庁の実施については以下のページをご確認ください。

日曜開庁について

(注釈)午後5時以降や日曜日は、証明書が発行できない場合がありますのでご了承ください。

(注釈)上記時間帯以外でも市役所1階宿直にてお預かりすることは出来ます。ただし、その場合、届書は後日市民課にて審査し、内容に不備があったり、必要書類の不足などがあった場合には、再度、取扱い時間内に来庁していただくことがありますので、届書には必ず昼間連絡が取れる電話番号を記入して下さい。

記載例

出生届の書き方 [PDFファイル/622KB]

そのほかの手続き

出生日から15日以内にお手続きください。

取扱い時間外に宿直でお預かりした場合は、後日取扱い時間内に再度来庁していただく必要があります。

児童手当(お問い合わせは、子育て支援課
こども医療費(お問い合わせは、子育て支援課

その他

(お子さんが戸田市民になる場合は、)お誕生の記念に、みどり公園課で「記念樹」(鉢植え)をお渡ししています。

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