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住民基本台帳閲覧状況の公表について

掲載日:2023年12月26日更新

住民基本台帳閲覧状況の公表

住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令の規定に基づき、住民基本台帳(一部)の閲覧状況を公表します(犯罪捜査等のための請求に係るものを除く。)。
なお、住民基本台帳の一部の写しの閲覧については、公用、公益性が高いと認められる場合のみに限定されています。

閲覧することができる場合

(1) 国、地方公共団体の機関が公用のために行う場合
(2) 統計調査、世論調査、学術研究のうち公益性が高いと認められるもの
(3) 公共的団体が行う市民の福祉向上に寄与する活動で、公益性が高いと認められるもの

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