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軽自動車継続検査で納税証明書の提示が原則不要になります(二輪車を除く)

掲載日:2023年1月4日更新

2023年(令和5年)1月より、軽自動車(軽三輪・四輪に限る)に係る軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付状況を、軽自動車検査協会がオンラインのシステム(軽JNKS)により確認できるようになります。

そのため、これまでは軽自動車の車検(継続検査)の際に、軽自動車税(種別割)の納税証明書を提示する必要がありましたが、2023年(令和5年)1月より、納税証明書の提示が原則不要となります。

ただし、二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)については、従来どおり納税証明書の提示が必要です。

また、二輪車以外の軽自動車であっても、下記のような場合には納税証明書が必要となります。

納税証明書が必要となる場合

・納付直後(納付から約2週間から3週間以内)で、軽JNKSに納付状況が反映されていない場合

・名義変更(中古車購入など)直後の場合

・他の市区町村に引っ越した直後の場合

・対象車両に過去の軽自動車税(種別割)の未納がある場合

注意事項

納付後すぐに車検を受ける場合は、金融機関やコンビニエンスストアの窓口でお支払いのうえ、納税証明書をご提示ください(「領収証書」の右側が納税証明書になっています)。

・口座振替やスマートフォンアプリ等で納付した場合は、軽JNKSへの反映に時間がかかります。このうち、口座振替で納付した方で、すぐに納税証明書が必要な場合は、支払いの事実が確認できる「引き落としが記帳された通帳」をお持ちのうえ、市役所収納推進課へお越しください。

(注釈)スマートフォンアプリ等で納付した場合は、軽JNKSへの反映に1か月程度かかります。

 

軽JNKS広報チラシ1

軽JNKS広報チラシ2

軽JNKS広報チラシ [PDFファイル/512KB]

軽JNKSの詳細は地方税共同機構ホームページをご確認ください

車体課税について(OSS/JNKS)地方税共同機構ホームページ(別ウインドウで開く)

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