ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在のページ 戸田市トップページ > 分類からさがす > くらしの情報 > 税金 > 納税 > 延滞金等の利率について

本文

延滞金等の利率について

更新日:2025年12月11日更新

延滞金等の利率

納期ごとの納めるべき税額が、その納期限までに完納されない場合には、納期限の翌日から完納の日までの日数に応じて、延滞金を本税に加算して納付することになります。

単位:パーセント

市税等に係る延滞金の利率
期間 本則 現行の特例(注) 2026年(令和8年)

2025年(令和7年)

2024年(令和6年)

2023年(令和5年)

2022年(令和4年)

2021年(令和3年)

2020年(令和2年)

2019年(令和元年)

2018年(平成30年)

2017年(平成29年)

納期限後1か月以内

7.3 延滞金特例基準割合+1.0

2.8

(延滞金特例基準割合1.8+1.0)

2.4

(延滞金特例基準割合1.4+1.0)

2.5

(延滞金特例基準割合1.5+1.0)

2.6

(延滞金特例基準割合1.6+1.0)

2.7

(延滞金特例基準割合1.7+1.0)

納期限後1か月以降 14.6 延滞金特例基準割合+7.3

9.1

(延滞金特例基準割合1.8+7.3)

8.7

(延滞金特例基準割合1.4+7.3)

8.8

(延滞金特例基準割合1.5+7.3)

8.9

(延滞金特例基準割合1.6+7.3)

9.0

(延滞金特例基準割合1.7+7.3)

(注釈)延滞金特例基準割合が7.3パーセントより低い場合は、延滞金特例基準割合に1パーセントを加算した割合が適用されます。

延滞金特例基準割合とは

平均貸付割合(各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合)に1パーセントを加算した割合のことをいいます。(参考:2026年(令和8年)に適用する平均貸付割合は0.8パーセント)

計算例

  • 納期限後1か月以内の延滞金1.8パーセント(2026年(令和8年)中の延滞金特例基準割合)+1.0パーセント=2.8パーセント
  • 納期限後1か月以降の延滞金1.8パーセント(2026年(令和8年)中の延滞金特例基準割合)+7.3パーセント=9.1パーセント

猶予特例基準割合等について

以下の割合は、平均貸付割合に年0.5パーセントの割合を加算した割合となります。(2026年(令和8年)中は1.3パーセント)

  • 納税の猶予制度適用中の延滞金の特例の割合(猶予特例基準割合)
  • 還付加算金の利率(還付加算金特例基準割合)
  • 法人市民税の納期限の延長の適用を受けた場合の延滞金の特例の基準となる割合

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
(注釈1)いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
(注釈2)ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。