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国税と固定資産税の取扱いの違い

掲載日:2022年4月1日更新

償却資産に関する事項において、国税と固定資産税の取扱いの違いを比較すると以下のとおりです。

国税と固定資産税の取扱いの違いの比較一覧
項目

国税

固定資産税

減価償却計算の期間

事業年度

歴年

減価償却の方法

定率法・定額法を選択

定率法

新規取得資産の初年度償却方法

月割償却

一律半年償却

圧縮記帳

認められる

認められない

特別償却・割増償却

認められる

認められない

増加償却・陳腐化償却

認められる

認められる

評価額の最低限度

備忘価格(1円)

取得価格の5パーセント

中小企業者が租税特別措置法を適用して取得した30万円未満の減価償却資産

全額損金算入可能

通常の資産と同様に、法定耐用年数による申告が必要

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