住宅用家屋証明の申請について
住宅用家屋の登記にかかる登録免許税の軽減について
個人が住宅を新築し、または取得して自己の住宅の用に供する場合には、良質な住宅用家屋の取得を促進し、国民の居住水準の向上等に資するという観点から、その保存登記等にかかる登録免許税について軽減が図られます。
区分 |
登録免許税の軽減率(注釈1) |
根拠法 |
---|---|---|
所有権保存登記 |
家屋の評価額の1,0の1.5 (軽減前:家屋の評価額の1,0の4) |
租税特別措置法第72条の2 |
所有権移転登記 |
家屋の評価額の1,0の3 (軽減前:家屋の評価額の1,0の20) |
租税特別措置法第73条 取得原因が売買または競落であるもの |
所有権移転登記(注釈2) |
家屋の評価額の1,0の1 (軽減前:家屋の評価額の1,0の20) |
租税特別措置法第74条の3 取得原因が売買または競落であるもの |
抵当権設定登記 |
債権金額の1,0の1 (軽減前:債権金額の1,0の4) |
租税特別措置法第75条 |
(注釈1)一般住宅の場合となります
(注釈2)買取再販で扱われる住宅について証明を受けた場合
この軽減措置を受けるには、市区町村長等で発行する「住宅用家屋証明」の交付を受け、これを添えて登記の申請をしなければなりません。
なお、登記を受けた後においては、いかなる事情があってもこの軽減の特例を受けることはできませんのでご注意ください。
要件
- 本人が建築主である場合には、建築後1年以内に登記を受けること。新築の建売住宅・分譲マンション・中古住宅の場合には取得後1年以内に登記を受けること。
- 新築または取得した当該個人が居住の用に供する家屋であること。
- 床面積(登記簿上)が50平方メートル以上であること。
- 区分所有されるものは、その建築物が建築基準法上の耐火又は準耐火構造であること。
- 事務所・店舗等と併用されるものは、その床面積の90パーセントを超える部分が居宅であること。
- 中古住宅の場合にあっては、昭和57年1月1日以後に建築されたものであること。
必要書類
(注意)2枚目もご記入ください。
必要添付書類
個人が新築した家屋について証明を受けようとする場合
(1)当該物件に係る下記アからエの書類のいずれか1点
ア.登記事項証明書(インターネット登記情報システムから取得した登記情報を用いる場合は当該情報にかかる照会番号及び発行年月日)
イ.登記完了証(2011年(平成23年)6月27日以降に受け付けられた電子申請により交付されたもの)
ウ.建築確認済証及び検査済証
エ.表題登記申請書副本及び登記完了証(2011年(平成23年)6月27日より前に受け付けられた申請により交付されたもの又は2011年(平成23年)6月27日以降に書面申請により交付されたもので、登記官の公印が押印されたもの)
(2)住民票の写し
ただし、当該家屋に住民票の異動手続きを済ませていない場合には、次の書類が必要です。
ア.現在の住民票の写し
イ.未入居にかかる申立書(PDF:59.4KB)
ウ.申立書に係る書類
(3)長期優良住宅及び認定低炭素住宅の場合は、認定申請書の副本及び認定通知書
建築確認から新築、表題登記までの間に建築主が変更となったときは、この他に上申書、承諾書、売買契約書等、建築主変更の理由が確認できる書類をあわせて提出していただきます。
建築後使用されたことのない家屋(建売住宅、分譲マンション)について証明を受けようとする場合
(1)当該物件に係る下記アからエの書類のいずれか1点
ア.登記事項証明書(インターネット登記情報システムから取得した登記情報を用いる場合は当該情報にかかる照号及び発行年月日)
イ.登記完了証(2011年(平成23年)6月27日以降に受け付けられた電子申請により交付されたもの)
ウ.建築確認済証及び検査済証
エ.表題登記申請書副本及び登記完了証(2011年(平成23年)6月27日より前に受け付けられた申請により交付されたもの又は2011年(平成23年)6月27日以降に書面申請により交付されたもので、登記官の公印が押印されたもの)
(2)売買契約書、売渡証書または所有権譲渡証明書
(3)家屋未使用証明書
(4)住民票の写し
ただし、当該家屋に住民票の異動手続きを済ませていない場合には、次の書類が必要です。
ア.現在の住民票の写し
イ.未入居にかかる申立書(PDF:59.4KB)
ウ.申立書に係る書類
(5)長期優良住宅及び認定低炭素住宅の場合は、認定申請書の副本及び認定通知書
建築後使用されたことのある家屋(中古住宅、マンション)について証明を受けようとする場合(昭和57年1月1日以降に建築された家屋に限る)
(1)登記事項証明書(インターネット登記情報システムから取得した登記情報を用いる場合は当該情報にかかる照会番号及び発行年月日)
(2)売買契約書、売渡証書または所有権譲渡証明書
(3)住民票の写し
ただし、当該家屋に住民票の異動手続きを済ませていない場合には、次の書類が必要です。
ア.現在の住民票の写し
イ.未入居にかかる申立書 [PDFファイル/65KB]
ウ.申立書に係る書類
建築後使用されたことのある特定の増改築等を行った家屋(中古住宅、マンション)について証明を受けようとする場合(昭和57年1月1日以降に建築された家屋に限る)
(1)登記事項証明書(インターネット登記情報システムから取得した登記情報を用いる場合は当該情報にかかる照会番号及び発行年月日)
(2)売買契約書、売渡証書または所有権譲渡証明書
(3)住民票の写し
ただし、当該家屋に住民票の異動手続きを済ませていない場合には、次の書類が必要です。
ア.現在の住民票の写し
イ.未入居にかかる申立書 [PDFファイル/89KB]
ウ.申立書に係る書類
(4)増改築等工事証明書
・増改築等工事証明書 [Wordファイル/133KB](増改築等工事証明書 [PDFファイル/134KB])
・増改築等工事証明書(住宅ローン減税・買取再販用) [Wordファイル/455KB](増改築等工事証明書(住宅ローン減税・買取再販用) [PDFファイル/328KB])
(5)既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(保険付保証明書)(注釈3)
(注釈3)
【工事の種類】において、給水管、排水管又は雨水の浸入を防止する部分に係る工事に該当する工事に要した費用の額が50万円を超える場合のみ提出が必要です。
要件や工事の種類については、下記をご確認ください。
買取再販で扱われる住宅の取得に係る登録免許税の特例措置の創設について(国土交通省へのリンク)
その他
- 住宅用家屋証明の交付手数料は、1通につき1,300円です。申請の際には、申請書に申請者の印鑑を押印してください。
- 各書類については押印が鮮明で容易に確認できるものをご用意ください。押印がない、あるいは不鮮明な場合、真正な書類であることの確認が取れないことを理由に証明の発行をお断りすることがあります。
- 昭和57年よりも前に建築された家屋に対する証明については、下記担当までお問い合わせください。
郵送による申請
住宅用家屋証明書の郵送による申請を受け付けています。郵送申請に際しましては、下記事項にご注意ください。
(注意事項)
- 郵便事故の責任は負いかねます。郵送申請は申請者の責任で行ってください。
- 申請書は、戸田市所定の様式及び建設省住民発第32号住宅局通知内の様式に準じたものをご使用ください。
- 申請書の不備又は添付書類が不足している場合は、書類等が揃うまで発行できません。(郵送又はファクスでも可)
- 証明発行日及び返送日は郵便事情の関係上、お約束できません。
- 発行手数料1,300円と同額の定額小為替の同封をお願いします。
- 返信用封筒は、宛名を記入の上、切手を貼ったものを各自でご用意ください。