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住宅耐震改修に伴う減額

掲載日:2024年4月1日更新

次の要件を満たし耐震改修工事を行った家屋について、固定資産税が減額されます。なお、都市計画税は減額されません。

対象家屋

1982年(昭和57年)1月1日以前に建てられた住宅(共同住宅、併用住宅を含む)であること。

(注釈)併用住宅は、居住部分の面積割合が2分の1以上あること。

対象工事

建築基準法に定める現行の耐震基準に適合する工事であること。
耐震改修工事の完了日が2026年(令和8年)3月31日までの間であること。
耐震改修工事費が1戸あたり50万円超であること。

減額の内容

改修工事が完了した年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度の家屋に係る固定資産税について、1戸当たり120平方メートル相当分まで、2分の1が減額されます。(都市計画税は対象外)

(注釈)要安全確認沿道建築物に該当する住宅の減額については2年度分となります。

(要安全確認沿道建築物の確認については、埼玉県建築安全課(外部サイト)及び戸田市まちづくり推進課へお問い合わせください。)

減額措置の申請

減額措置の適用を受けようとする場合は、耐震改修工事が完了した日から3ヶ月以内に次の書類を提出してください。

提出書類

(1)耐震改修住宅に係る固定資産税の減額適用申請書

(2)減額申告書に耐震基準に適合していることの証明書(注釈)

(3)耐震改修した内容・費用・契約日を確認できる書類(見積明細書〔写し〕・領収書〔写し〕・契約書〔写し〕・写真等)

(注釈)証明書の発行主体は建築士、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関等です。証明発行業務を行っているか、また証明手数料等については、事前にそれぞれの機関へお問い合わせください。

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