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バリアフリー改修工事に伴う減額

掲載日:2024年4月1日更新

2026年(令和8年)3月31日までに、高齢者等居住(バリアフリー)改修工事をされ、一定の要件を満たした住宅については、その家屋に係る固定資産税の減額措置が受けられます。

なお、都市計画税についての減額措置適用はありません。また、新築住宅軽減や耐震改修減額との同時適用はできません。

適用対象は、次の要件を満たす住宅です。

1.新築の日から10年以上経過した住宅であること。
(注釈1)賃貸住宅は対象外です。(ただし、賃貸住宅の所有者自らが居住する部分は対象)
(注釈2)併用住宅などの場合、住宅部分の面積割合が2分の1以上であること。

2.改修後の住宅の面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

3.2026年(令和8年)3月31日までの間に、次のバリアフリー改修工事が行われていること

(1)廊下の拡幅

(2)階段の勾配の緩和

(3)浴室改良

(4)便所改良

(5)手すりの設置

(6)屋内の段差の解消

(7)ドアの引き戸への取替え

(8)床表面の滑り止め化等

4.高齢者等居住(バリアフリー)改修工事に要した費用(補助金や介護保険からの給付等を除いた自己負担金額)が50万円超であること。

5.居住者の要件(申告時、次のいずれかが該当)

(1)その住宅に65歳以上の者(改修工事が完了した年の翌年1月1日現在)が居住していること。

(2)介護保険法第19条に定める要介護または要支援認定者が居住していること。

(3)障害者(地方税法施行令第7条の各号に該当する者)が居住していること。

減額の内容

改修工事が完了した年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度の家屋に係る固定資産税について3分の1が減額されます。

(注釈1)減額対象床面積は一戸当たり100平方メートル相当分までです。
(注釈2)一戸について、この減額措置の適用は1回限りになります。

減額措置の申請

減額適用を受けようとする場合は、高齢者等居住(バリアフリー)改修工事が完了した日から3ヶ月以内に次の書類を提出してください。

提出書類

(1)高齢者等居住改修住宅(専有部分)に係る固定資産税の減額適用申請書

(2)要介護・要支援認定を受けていることを示す被保険者証の写し、障害者であることを示す各種手帳の写し

(3)バリアフリー改修した内容・費用・契約日を確認できる書類(見積明細書〔写し〕・領収書〔写し〕・契約書〔写し〕・写真等)

(4)補助金等(高齢者自立支援住宅改修給付含む)・居住介護住宅改修費・介護予防住宅改修費の交付決定書の写し

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