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先端設備等導入計画に基づく特例について

更新日:2026年8月3日更新

制度の概要

中小企業等経営強化法に基づき先端設備等導入計画を策定して取得した先端設備等(償却資産として課税されるものに限る)の導入を行った場合、固定資産税に係る課税標準の特例が適用されます。

特例割合

課税標準の特例
賃上げ表明 取得時期 適用期間 特例割合
1.5%以上 2025年(令和7年)4月1日から2027年(令和9年)3月31日までに取得したもの 3年間 2分の1
3%以上 2025年(令和7年)4月1日から2027年(令和9年)3月31日までに取得したもの 5年間 4分の1

償却資産申告時の提出書類

(注釈)所有権移転外リースの場合はリース契約書と軽減額計算書の写しも提出してください。

先端設備等導入計画に係る認定申請について

中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画等についてのページ(経済戦略室)をご覧ください。

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