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先端設備等導入計画に基づく特例について
更新日:2026年8月3日更新
制度の概要
中小企業等経営強化法に基づき先端設備等導入計画を策定して取得した先端設備等(償却資産として課税されるものに限る)の導入を行った場合、固定資産税に係る課税標準の特例が適用されます。
特例割合
| 賃上げ表明 | 取得時期 | 適用期間 | 特例割合 |
|---|---|---|---|
| 1.5%以上 | 2025年(令和7年)4月1日から2027年(令和9年)3月31日までに取得したもの | 3年間 | 2分の1 |
| 3%以上 | 2025年(令和7年)4月1日から2027年(令和9年)3月31日までに取得したもの | 5年間 | 4分の1 |
償却資産申告時の提出書類
- 固定資産税(償却資産)の課税標準の特例にかかる届出書 [PDFファイル/57KB]、固定資産税(償却資産)の課税標準の特例にかかる届出書 [Excelファイル/57KB]
- 戸田市(経済戦略室)が発行した先端設備等導入計画に係る認定書の写し
- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の写し
(注釈)所有権移転外リースの場合はリース契約書と軽減額計算書の写しも提出してください。