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長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る減額

掲載日:2023年5月18日更新

長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る減額

改正マンション管理適正化法に基づく管理計画認定マンション等一定の要件を満たすマンションについて、長寿命化に資する一定の大規模修繕工事を2023年(令和5年)4月1日から2025年(令和7年)3月31日までの間に実施した場合に、当該大規模修繕工事が完了した翌年度分の建物に係る固定資産税額の3分の1が減額されます。

対象となるマンションの要件

  1. 築後20年以上が経過している10戸以上のマンションであること
  2. 大規模修繕工事を過去に1回以上適切に行っていること
  3. 長寿命化に資する大規模修繕工事を適切に実施するために必要な修繕積立金が確保されていること。具体的には以下のいずれかの場合
  • 都道府県知事等の認定を受けた管理計画認定マンションのうち、認定を受ける際に認定基準に適合させるために修繕積立金の額の引上げを行った場合
  • 都道府県等からの助言・指導を受け、大規模修繕工事が可能な水準まで長期修繕計画を適切に見直し、修繕積立金の積立てや額の引上げを行った場合

(注釈)対象となる大規模修繕工事等には一定の要件があります。詳しくは家屋担当(内線219,287)にお問い合わせください。

減額の内容

長寿命化に資する一定の大規模修繕工事が完了した翌年度分の建物に係る固定資産税額の3分の1が減額されます。ただし、税額の減額は1戸当たり100平方メートル相当分が上限です。

減額措置の申告

大規模修繕工事が完了した日から3月以内に、マンション管理士等が発行した、長寿命化に資する大規模修繕工事であることの証明書等を添付して申告してください。申告書の様式については、家屋担当(内線219,287)にお問い合わせください。

マンション管理計画の認定について

マンション管理計画の認定については、マンション管理計画認定制度についてをご覧ください。

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