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外国人の方の個人住民税(外国人従業員・雇用事業者向け情報)

更新日:2026年1月28日更新

特別徴収の徹底について

所得税の源泉徴収義務がある給与支払者は原則として、納税義務者である従業員に代わって毎月支払う給与から住民税を特別徴収し、従業員が居住する市区町村に納入することが義務付けられています(地方税法第321条の4)。外国人を雇用する場合も特別徴収の徹底をお願いいたします。

住民税は1月1日に日本に住所があり、前年中の所得金額が一定以上ある方に課税されます。年の途中で帰国・出国した場合もその年の住民税は課税されます。住民税の納め忘れがないよう、事業者の方から手続きをご案内くださいますようお願いいたします。

外国人従業員が帰国・出国する際の納税について

6月から12 月に退職して帰国・出国する場合

本人から申し出がある場合は、退職時に支給する給与や退職金から残りの住民税を一括徴収することが義務付けられています(地方税法第321条の5第2項)。一括徴収ができず、未徴収税額を普通徴収(本人納付)に切り替える場合は、国内に居住する家族や勤務先などを「納税管理人」として戸田市に提出してから出国することをご説明ください(地方税法第300条)。

1月から5月に退職して帰国・出国する場合

退職時に支給する給与や退職金から残りの住民税を一括徴収することが義務付けられています(地方税法第321条の5第2項)。最後の給与や退職金が少なく一括徴収することが困難な場合のみ、普通徴収(本人納付)へ切り替えてください。普通徴収で納付する場合は、国内に居住する家族や勤務先などを「納税管理人」として戸田市に提出してから出国することをご説明ください(地方税法第300条)。

1月1日に戸田市に住所がある方は、帰国・出国しても新年度分の住民税が課税されます。帰国・出国する方の新年度の住民税は戸田市ホームページの戸田市住民税額シミュレーションシステムにて試算できます。

戸田市住民税額シミュレーションシステムはこちら

納税管理人について

納税管理人とは

帰国・出国する方(納税義務者)は、出国する前に納税管理人を選任する必要があります。納税管理人は、納税義務者に代わり納税に関する一切の手続き(納税通知書の受領、納税、還付通知の受領、還付金の受領など)を行う方をいいます。納税管理人になれる方は、日本国内にお住まいの個人、または事業所等を有する法人です。個人の場合、親族関係は問いません(地方税法第300条)。

納税管理人の選任手続について

納税管理人となる方が戸田市内にお住まいの場合は「納税管理人申告書」を、戸田市外にお住まいの場合は「納税管理人承認申請書」をご提出ください。納税管理人の申告書等はこちら

納税管理人の廃止手続について

納税義務者の方が日本へ帰国した場合は、納税義務者の方が納税管理人の廃止届をご提出ください。

廃止届は、納税管理人申告書等をご利用ください。納税管理人申告書等はこちら

異動届出書の提出を忘れずに

従業員の方が退職等により給与の支払いを行わなくなった場合、異動届出書を必ず提出してください。

※異動届出書は、eLTAX(地方税ポータルシステム)または異動届出書はこちらからダウンロードできます。

eLTAXのご利用方法(外部サイト)

租税条約について

租税条約についてはこちら

在留外国人を雇用する事業者向けパンフレット等

【総務省】~外国人を雇用する事業者の方へ~住民税の特別徴収にご協力ください! [PDFファイル/391KB]

【出入国在留管理庁】外国人生活支援ポータルサイト(外部サイト)

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