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2011年度(平成23年度)適用税制改正

掲載日:2022年4月1日更新

2011年度(平成23年度)税制改正において、個人住民税(市県民税)に関する主な改正点

寄付金税額控除の適用対象の拡大

寄付金税額控除の適用対象に、特定非営利活動法人に対する寄付金のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄付金として都道府県又は市町村が条例で定めるものを追加しました。

(現行は、国税庁長官の認定を受けた認定非営利活動法人のみが対象。)

寄付金税額控除の適用対象の拡大

2011年(平成23年)1月1日の寄付金から、個人住民税の寄付金控除下限が2,000円に引き下げとなりました。

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