法人市民税トップ
法人市民税とは
戸田市内に事務所又は寮などがある法人が納める税金です。
法人税割は法人の所得など、均等割は法人の資本等の金額などに応じて課税されるものです。
申告期限
法人の決算月から2ヶ月以内です。
この間に申告を行い、法人税割額と均等割額 の合計金額について納付することになります。
申請書ダウンロード
- 法人市民税確定申告書(第20号様式) [PDFファイル/323KB]
- 法人市民税予定申告書(第20号の3様式) [PDFファイル/250KB]
- 課税標準の分割に関する明細書(第22号の2様式) [PDFファイル/8KB]
- 法人市民税納付書 [Excelファイル/90KB]
- 法人市民税納付書 [PDFファイル/224KB]
- 更正の請求書(第10号の4様式) [PDFファイル/189KB]
- 法人等〔設置・休業・廃止・解散・変更等〕届出書 [PDFファイル/55KB]
戸田市法人市民税税率表
適用区分 |
2014年(平成26年)9月30日以前に開始する事業年度の税率 |
2014年(平成26年)10月1日以後に開始する事業年度の税率 |
2019年(令和元年)10月1日以後に開始する事業年度の税率 |
---|---|---|---|
1.資本金等の金額が1億円以上の法人及び保険業法に規定する相互会社 2.資本金等の金額が1億円未満で、法人税割の課税基準となる法人税額が年1,000万円以上の法人等 |
14.7パーセント |
12.1パーセント |
8.4パーセント |
上記1、2のいずれにも該当しない法人等 |
12.3パーセント |
9.7パーセント | 6.0パーセント |
資本等の金額 |
戸田市内に所在する事務所等の従業員の合計数 |
税 |
---|---|---|
50億円を超える法人 | 50人超え | 300万円 |
10億円を超え50億円以下の法人 | 50人超え | 175万円 |
10億円を超える法人 | 50人以下 | 41万円 |
1億円を超え10億円以下の法人 | 50人超え | 40万円 |
1億円を超え10億円以下の法人 | 50人以下 | 16万円 |
1千万円を超え1億円以下の法人 | 50人超え | 15万円 |
1千万円を超え1億円以下の法人 | 50人以下 | 13万円 |
1千万円以下の法人 | 50人超え | 12万円 |
上記以外の法人等 |
5万円 |
(注釈) 2015年度(平成27年度)税制改正による「資本金等の額」の改正についてはこちらをご参照ください。
大法人の電子申告義務化について
2018年度(平成30年度)の税制改正において、大法人が行う2020年度(令和2年度)4月1日以後に開始する事業年度分の法人市民税の申告は、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提出しなければならないこととなりました。
なお、詳細につきましては下記のリンクよりご確認ください。
大法人の電子申告義務化に係る特設ページ(eLTAXホームページ)(外部サイト)
大法人とは
1及び2に掲げる内国法人が対象となります。
- 事業年度開始の時において資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
- 相互会社、投資法人及び特定目的会社
法人市民税の減免申請
対象
次に該当する法人で、収益事業を行っていない場合は、申請により法人市民税の減免を受けられることがあります。
・公益社団法人及び公益財団法人
・特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
申請方法
申告納付期限である4月30日(閉庁日の場合は、翌開庁日)までに、次の書類を提出してください。
・減免申請書
・決算書又は収支報告書及び事業報告書