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特別徴収税額通知の受取方法の変更について

掲載日:2024年3月14日更新

eLTAX(エルタックス)で指定した特別徴収税額通知の受取方法の変更

提出書類

電子申告(eLTAX)で給与支払報告書を提出した後に、特別徴収税額通知の受取方法を変更したい場合は、以下の特別徴収税額通知の受取方法変更届をダウンロードし、ご提出ください。

特別徴収税額通知の受取方法変更届 [Excelファイル/17KB]

特別徴収税額通知の受取方法変更届 [PDFファイル/35KB]

提出方法と提出先

郵送または持参。提出先は、下記お問い合わせ先。

提出期限

この変更届の提出期限は、それぞれ次のとおりです。(土日にあたる場合は、翌営業日)

・毎年5月中に送付する当初通知については、毎年3月31日まで

 4月1日以降に提出された分につきましては受取方法の変更を適宜対応していきますが、当初の変更は間に合わない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

・年度途中の変更届については、毎月10日まで

 10日までに提出された変更届については、翌月初旬に送付します。

特別徴収税額通知の送付方法

令和6年度課税分より、eLTAXを経由して給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の特別徴収義務者用と納税税義務者用のそれぞれについて、選択により電子データ(正本)による受け取りができるようになりました。

 電子データによる受け取りを選択した場合、eLTAXを経由して特別徴収税額通知の電子データ(正本)を送信します(書面による送付は行いません。)。受取方法は、特別徴収義務者用通知・納税義務者用通知においてそれぞれ選択してください。

特別徴収税額通知の受取方法パターン
パターン 特別徴収義務者用 納税義務者用
パターン(1)

電子データ(正本)

電子データ(正本)

パターン(2)

電子データ(正本)

書面(正本)

パターン(3)

書面(正本)

電子データ(正本)

パターン(4)

書面(正本)

書面(正本)

(注釈)パターン(4)について、令和5年度までは特別徴収義務者用の電子データ(副本)の受け取りが可能でしたが、廃止されましたので、特別徴収義務者用の電子データ(副本)と書面(正本)の両方の受け取りはできません。

(注釈)特別徴収税額に変更が発生した場合の税額変更通知も同じ受取方法となります。

(注釈)書面で給与支払報告書を提出した給与支払者(特別徴収義務者)は、特別徴収税額通知を電子データで受け取ることはできません。

参考:eLTAXホームページ

給与支払報告書提出後に、希望する受取方法を変更することはできますか

給与支払報告書提出後に、特別徴収税額通知を電子データで受け取る場合に指定したメールアドレスを訂正できますか。

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