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給与支払報告書の提出について
2026年度(令和8年度)給与支払報告書の提出期限は2026年(令和8年)2月2日月曜日です
2026年度(令和8年度)の総括表は2025年(令和7年)11月13日以降、順次発送しております。
給与支払報告書は、前年中に給与の支払があった従業員の方すべてについて作成していただき、その従業員が1月1日に居住する市区町村へ1月31日までに提出することが義務付けられています(1月31日が土曜日・日曜日の場合は、2月第1月曜日が提出期限となります。)。
退職者についても、退職した年の翌年の1月31日までに、退職時の住所所在地の市区町村長に提出をお願いいたします。
戸田市ではインターネットを利用して、地方税の手続きを電子的に行うeLTAXの利用を推進しています。
埼玉県では、2015年度(平成27年度)から県内すべての市町村で特別徴収を徹底しております。そのため、受給者のうち普通徴収となる方がいる場合は、「総括表」とあわせて「普通徴収切替理由書」の提出をお願いいたします。
(注釈)2023年度(令和5年度)から、副本の提出は必要ありません。
1.給与支払報告書に関する書類(ダウンロード用)
2.提出について
提出物
- 給与支払報告書(総括表)
- 給与支払報告書(個人別明細書)
- 普通徴収切替理由書兼仕切書(理由書に記載された事由に該当する従業員がいる場合に提出)
提出方法
- 郵送(紙):郵便番号 335-8588 埼玉県戸田市上戸田1-18-1 「戸田市役所 市民税課市民税担当」 宛
- 持参(紙):戸田市役所2階市民税課窓口
- eLTAX(電子):eLTAXで提出する場合は、特別徴収義務者指定番号や、普通徴収該当者の場合の普通徴収欄への入力漏れにご注意ください
- 光ディスク等(電子):CDなどの媒体を用いた提出方法
(当市への提出可能な申請は「市税の電子申告について」をご覧ください)
3.給与支払報告書(個人別明細書)の作成について
給与支払報告書(個人別明細書)の作成については、国税庁ホームページの「令和7年分年末調整のしかた」や 「令和7年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」を参考にしてください。
また、eLTAXでは給与支払報告書と源泉徴収票のデータを同時に作成し、それぞれに送信することができます。詳しくは、eLTAXホームページの「給与支払報告書、公的年金等支払報告書及び源泉徴収票の一元化提出について」をご覧ください。なお、公開時点では今年度(2026年度)の内容に更新されていないため、参考として昨年度(2025年度)の情報を掲載しています。
eLTAXの操作等の管理は戸田市では行っておりません。
eLTAXの利用開始の手続やご利用に関するご不明な点等がございましたら、「よくあるご質問」を参照してください。
4.提出後に変更が生じた場合
- 内容の訂正および報告書の追加提出の場合は、総括表と個人別明細書の両方に、朱書きで「訂正分」、または「追加分」と記載して送付してください。
- 特別徴収対象者として給与支払報告書を提出した者に退職・転勤等の異動があった場合は、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書 [PDFファイル/263KB]」を提出してください。
- 普通徴収対象者として給与支払報告書を提出した者を特別徴収とする場合は、「特別徴収への切替申請書 [PDFファイル/373KB]」を提出してください。
- 総括表に記載された住所や事業所の名称を変更される場合は、「特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書 [PDFファイル/385KB]」を提出してください。
異動届、切替申請書、名称変更届につきましては、4月15日までに提出してください(それ以降に到着した分については当初課税発送分には反映できませんのでご了承ください)。
(注意1)現在の特別徴収納入先と給与支払報告書提出先の市区町村が異なる者の異動の場合は、両方の市区町村に異動届出書の提出が必要となります。
(注意2)当該ページに掲載されている申請書類は随時更新しておりますが、事務処理の都合上一部期間、年度の古いものが掲載されている場合があります。それぞれ該当の年度に修正してお使いいただきますようお願いいたします。
5.給与支払報告書の電子データによる提出義務化について(お知らせ)
2021年(令和3年)1月1日以降に市役所に提出する「給与支払報告書」について、前々年の提出するべき枚数が100枚以上であった場合は、eLTAXまたは光ディスク等による提出が義務付けられています。
なお、令和6年度の税制改正において、eLTAX等による提出義務基準が引き下げられます。
令和9年1月以降に提出する給与支払報告書について、前々年(令和7年1月以降)の提出が30枚以上の給与支払者は電子提出が義務付けられます。
電子提出基準に該当する事業所で、eLTAX等電子媒体による提出準備が整っていない場合は、早急にご対応いただきますようお願いいたします。
eLTAXの利用については、eLTAXのホームページをご覧ください。