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2026年度(令和8年度)から適用される税制改正

更新日:2025年12月17日更新

2026年度(令和8年度)から市民税・県民税に適用される主な税制改正について

給与所得控除の見直し

給与収入から給与所得を算出する際に給与収入から控除する「給与所得控除」について、給与収入額が190万円以下の方の最低保障額が、最大10万円引き上げられます。

改正前と改正後の給与所得控除額

改正前と改正後の比較
給与等の収入金額 改正前給与所得控除額 改正後給与所得控除額
162万5千円以下 55万円
       65万円
162万5千円超180万円以下 給与等の収入金額×40%-10万円
180万円超190万円以下 給与等の収入金額×30%+8万円
190万円超360万円以下 給与等の収入金額×30%+8万円
      改正なし
360万超660万円以下 給与等の収入金額×20%+44万円
660万円超850円以下 給与等の収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円(上限)

(注釈)給与所得控除の引き上げに伴い、「家内労働者等の必要経費の特例」についても、必要経費として参入する最低保障額が65万円に引き上げられました。詳しくは、国税庁ホームページをご確認ください。 

 国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm


扶養親族等の所得要件の引き上げ

扶養控除の対象となる扶養親族等の所得要件が引き上げられました。

改正前と改正後の要件

改正前と改正後の比較
所得要件  改正前   改正後
扶養親族及び同一生計配偶者の合計所得金額    
   48万円以下
58万円以下
ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等
勤労学生の合計所得金額     75万円以下        85万円以下

 

特定親族特別控除の創設

納税義務者が、年齢19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超123万円以下の生計を一にする親族等(以下「特定親族」という。)を有する場合、特定親族特別控除を受けることができます。ただし、特定親族が配偶者もしくは事業専従者として給与の支払いを受けている者に該当する場合は、特定親族特別控除の適用を受けることができません。

特定親族の合計所得金額に対する特定親族特別控除額
特定親族の合計所得金額 (給与収入のみの場合の特定親族の収入額) 特定親族特別控除額(住民税)
58万円超95万円以下 123万円超160万円以下 45万円
95万円超100万円以下 160万円超165万円以下 41万円
100万円超105万円以下 165万円超170万円以下 31万円
105万円超110万円以下 170万円超175万円以下 21万円
110万円超115万円以下 175万円超180万円以下 11万円
115万円超120万円以下 180万円超185万円以下 6万円
120万円超123万円以下 185万円超188万円以下 3万円

 

扶養親族等の所得要件の引き上げ及び特定親族特別控除の創設に伴う配偶者、親族に係る控除の適用基準(対象者が給与収入のみの場合) 

適用基準
パート、アルバイトの年間収入 配偶者控除、扶養控除 配偶者特別控除 特定親族特別控除
123万円以下 不可 不可
123万円超160万円以下
不可
可(配偶者控除と同額) 可(特定扶養控除と同額)
160万円超165万円以下 可(控除額が段階的に減少)
165万円超188万円以下 可(控除額が段階的に減少)
188円超201万6千円未満 不可
201万6千円以上 不可

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