本文
2026年度(令和8年度)から適用される税制改正
更新日:2025年12月17日更新
2026年度(令和8年度)から市民税・県民税に適用される主な税制改正について
給与所得控除の見直し
給与収入から給与所得を算出する際に給与収入から控除する「給与所得控除」について、給与収入額が190万円以下の方の最低保障額が、最大10万円引き上げられます。
改正前と改正後の給与所得控除額
| 給与等の収入金額 | 改正前給与所得控除額 | 改正後給与所得控除額 |
|---|---|---|
| 162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 |
| 162万5千円超180万円以下 | 給与等の収入金額×40%-10万円 | |
| 180万円超190万円以下 | 給与等の収入金額×30%+8万円 | |
| 190万円超360万円以下 | 給与等の収入金額×30%+8万円 | 改正なし |
| 360万超660万円以下 | 給与等の収入金額×20%+44万円 | |
| 660万円超850円以下 | 給与等の収入金額×10%+110万円 | |
| 850万円超 | 195万円(上限) |
(注釈)給与所得控除の引き上げに伴い、「家内労働者等の必要経費の特例」についても、必要経費として参入する最低保障額が65万円に引き上げられました。詳しくは、国税庁ホームページをご確認ください。
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm
扶養親族等の所得要件の引き上げ
扶養控除の対象となる扶養親族等の所得要件が引き上げられました。
改正前と改正後の要件
| 所得要件 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 扶養親族及び同一生計配偶者の合計所得金額 | 48万円以下 |
58万円以下 |
| ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等 | ||
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | ||
| 勤労学生の合計所得金額 | 75万円以下 | 85万円以下 |
特定親族特別控除の創設
納税義務者が、年齢19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超123万円以下の生計を一にする親族等(以下「特定親族」という。)を有する場合、特定親族特別控除を受けることができます。ただし、特定親族が配偶者もしくは事業専従者として給与の支払いを受けている者に該当する場合は、特定親族特別控除の適用を受けることができません。
| 特定親族の合計所得金額 | (給与収入のみの場合の特定親族の収入額) | 特定親族特別控除額(住民税) |
|---|---|---|
| 58万円超95万円以下 | 123万円超160万円以下 | 45万円 |
| 95万円超100万円以下 | 160万円超165万円以下 | 41万円 |
| 100万円超105万円以下 | 165万円超170万円以下 | 31万円 |
| 105万円超110万円以下 | 170万円超175万円以下 | 21万円 |
| 110万円超115万円以下 | 175万円超180万円以下 | 11万円 |
| 115万円超120万円以下 | 180万円超185万円以下 | 6万円 |
| 120万円超123万円以下 | 185万円超188万円以下 | 3万円 |
扶養親族等の所得要件の引き上げ及び特定親族特別控除の創設に伴う配偶者、親族に係る控除の適用基準(対象者が給与収入のみの場合)
| パート、アルバイトの年間収入 | 配偶者控除、扶養控除 | 配偶者特別控除 | 特定親族特別控除 |
|---|---|---|---|
| 123万円以下 | 可 | 不可 | 不可 |
| 123万円超160万円以下 | 不可 |
可(配偶者控除と同額) | 可(特定扶養控除と同額) |
| 160万円超165万円以下 | 可(控除額が段階的に減少) | ||
| 165万円超188万円以下 | 可(控除額が段階的に減少) | ||
| 188円超201万6千円未満 | 不可 | ||
| 201万6千円以上 | 不可 |