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2023年度(令和5年度)から適用される税制改正

掲載日:2023年2月6日更新

2023年度(令和5年度)から市民税・県民税に適用される主な税制改正について

  1. 民法改正による未成年の住民税の課税について​
  2. 住宅ローン控除の見直し

1.民法改正による未成年の住民税の課税について​

個人住民税において、未成年者の場合一定の要件のもと非課税となります。
2022年(令和4年)4月1日より成年年齢が18歳に引き下げられたことに伴い、非課税の範囲も変更となります。未成年者は、前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者にあたらない方は、前年中の合計所得金額が45万円(扶養親族がいる場合は異なる)を超える場合は課税されます。

従来の定義では非課税であったにもかかわらず、今回の改正によって今後の課税年度では課税となる場合がありますのでご注意ください。

成年年齢引き下げに伴う非課税範囲の変更内容
  改正後 改正前
適用要件 賦課期日時点で18歳未満かつ前年の合計所得金額が135万円以下の場合非課税(注釈) 賦課期日時点で20歳未満かつ前年の合計所得金額が135万円以下の場合非課税

(注釈)賦課期日とはその年の1月1日のことを指します。(2023年度課税の場合、2023年1月1日)
2023年(令和5年)度課税では、2005年(平成17年)1月3日以降に生まれた人が18歳未満とみなされます。

2.住宅ローン控除の見直し​

住宅ローン控除の適用期限が4年延長されました。(2025年12月31日までに入居した人が対象となります。)

個人住民税における控除限度額について、消費税率引き上げによる需要平準化対策が終了したことから、従来の控除限度額である所得税の課税総所得金額等「7パーセント(最高136,500円)」から「5パーセント(最高97,500円)」に引き下げることとなります。

住宅ローン控除期間など
入居した年月 控除期間 控除限度額
2009年(平成21年)1月から2014年(平成26年)3月 10年間 所得税の課税総所得金額等の5パーセント
(最高97,500円)

2014年(平成26年)4月から2021年(令和3年)12月

 

10年間

(注釈1)

所得税の課税総所得金額等の7パーセント
(最高136,500円)(注釈2)
2022年(令和4年)1月から2023年(令和5年)12月 13年間 所得税の課税総所得金額等の5パーセント
(最高97,500円)(注釈3)

2024年(令和6年)1月から2025年(令和7年)12月

(注釈4)

10年間

(注釈5)

所得税の課税総所得金額等の5パーセント
(最高97,500円)

(注釈1)2019年(令和元年)10月1日から2021年(令和3年)12月31日までに居住を開始された方のうち、消費税率10パーセントで住宅を取得された場合には控除期間が10年から3年間延長されます。

(注釈2)消費税率8パーセントまたは10パーセントで住宅の取得等をした場合に限ります。それ以外の場合は、控除限度額は、97,500円となります。

(注釈3)2022年(令和4年)中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税額が10パーセント

 

 

かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、控除限度額は136,500円となります。

(注釈4)2024年(令和6年)以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除の対象外となります。

(注釈5)認定住宅等の場合は控除期間が13年になります。

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